○中央市特別会計条例

平成18年2月20日

条例第58号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(3) 介護保険特別会計 介護保険事業

(4) 地域包括支援センター特別会計 地域包括支援センター事業

(5) 田富よし原処理センター事業特別会計 よし原処理センター事業

(平19条例6・平19条例30・平21条例1・平23条例2・平24条例12・平27条例14・令元条例21・一部改正)

(弾力条項の適用)

第2条 前条に掲げる特別会計については、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第30号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、この条例の規定による改正前の中央市老人保健特別会計(以下「旧老人保健特別会計」という。)の平成22年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

3 旧老人保健特別会計の廃止の際、同会計に属する余剰金、債権及び債務は、中央市一般会計に帰属するものとする。

(平成24年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(中央市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

5 前項の規定による廃止前の中央市土地区画整理事業特別会計(以下「旧土地区画整理事業特別会計」という。)の平成23年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

6 旧土地区画整理事業特別会計の廃止の際、同会計に属する余剰金及び債権は、中央市一般会計に帰属するものとする。

(平成27年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年3月31日から施行する。ただし、次項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正前の中央市簡易水道事業特別会計(以下「旧簡易水道事業特別会計」という。)、中央市下水道事業特別会計(以下「旧下水道事業特別会計」という。)及び中央市農業集落排水事業特別会計(以下「旧農業集落排水事業特別会計」という。)の令和元年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

3 旧簡易水道事業特別会計の廃止の際、同会計に属する余剰金、債権、債務及び資産は、中央市簡易水道事業会計に引き継ぐものとする。

4 旧下水道事業特別会計の廃止の際、同会計に属する余剰金、債権、債務及び資産は、中央市公共下水道事業会計に引き継ぐものとする。

5 旧農業集落排水事業特別会計の廃止の際、同会計に属する余剰金、債権、債務及び資産は、中央市農業集落排水事業会計に引き継ぐものとする。

中央市特別会計条例

平成18年2月20日 条例第58号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年2月20日 条例第58号
平成19年3月27日 条例第6号
平成19年12月25日 条例第30号
平成21年1月16日 条例第1号
平成23年3月25日 条例第2号
平成24年3月28日 条例第12号
平成27年3月26日 条例第14号
令和元年12月20日 条例第21号