○中央市特別会計条例
平成18年2月20日
条例第58号
(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(3) 介護保険特別会計 介護保険事業
(4) 地域包括支援センター特別会計 地域包括支援センター事業
(5) 田富よし原処理センター事業特別会計 よし原処理センター事業
(平19条例6・平19条例30・平21条例1・平23条例2・平24条例12・平27条例14・令元条例21・一部改正)
(弾力条項の適用)
第2条 前条に掲げる特別会計については、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第30号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、この条例の規定による改正前の中央市老人保健特別会計(以下「旧老人保健特別会計」という。)の平成22年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
3 旧老人保健特別会計の廃止の際、同会計に属する余剰金、債権及び債務は、中央市一般会計に帰属するものとする。
附則(平成24年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(中央市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による廃止前の中央市土地区画整理事業特別会計(以下「旧土地区画整理事業特別会計」という。)の平成23年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
6 旧土地区画整理事業特別会計の廃止の際、同会計に属する余剰金及び債権は、中央市一般会計に帰属するものとする。
附則(平成27年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年3月31日から施行する。ただし、次項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正前の中央市簡易水道事業特別会計(以下「旧簡易水道事業特別会計」という。)、中央市下水道事業特別会計(以下「旧下水道事業特別会計」という。)及び中央市農業集落排水事業特別会計(以下「旧農業集落排水事業特別会計」という。)の令和元年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
3 旧簡易水道事業特別会計の廃止の際、同会計に属する余剰金、債権、債務及び資産は、中央市簡易水道事業会計に引き継ぐものとする。
4 旧下水道事業特別会計の廃止の際、同会計に属する余剰金、債権、債務及び資産は、中央市公共下水道事業会計に引き継ぐものとする。
5 旧農業集落排水事業特別会計の廃止の際、同会計に属する余剰金、債権、債務及び資産は、中央市農業集落排水事業会計に引き継ぐものとする。