○中央市固定資産評価補助員設置規則
平成18年2月20日
規則第41号
(設置)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第405条の規定に基づき、中央市固定資産評価補助員(以下「固定資産評価補助員」という。)を置く。
(固定資産評価補助員の定数及び任期)
第2条 固定資産評価補助員の定数は、6人とする。
2 固定資産評価補助員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、市長が選任する。
3 固定資産評価補助員の任期は、3年とする。
(職務)
第3条 固定資産評価補助員は、市長の行う固定資産評価の職務を補助する。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。