○中央市国民健康保険税条例
平成18年2月20日
条例第61号
(納税義務者)
第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する。
2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。
(課税額)
第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。
(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(4) 子ども・子育て支援納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(平18条例178・平19条例18・平20条例16・平21条例15・平22条例7・平23条例4・平26条例7・平27条例16・平28条例16・平30条例17・平30条例19・平31条例7・令2条例13・令4条例5・令5条例7・令6条例16・令7条例13・令8条例6・令8条例12・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)
第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の7.57を乗じて算定する。
2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。
(平19条例25・平19条例31・平20条例16・平22条例2・平30条例19・平31条例7・令4条例2・令8条例6・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)
第4条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について31,300円とする。
(平19条例25・全改、平20条例16・平22条例2・一部改正、平30条例19・旧第5条繰上・一部改正、平31条例7・令4条例2・一部改正)
(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特例月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号、第7条の2、第9条の6及び第23条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号、第7条の2、第9条の6及び第23条第1項において同じ。)以外の世帯 22,700円
(2) 特定世帯 11,350円
(3) 特定継続世帯 17,025円
(平20条例16・全改、平22条例2・平25条例16・平30条例17・一部改正、平30条例19・旧第5条の2繰上・一部改正、平31条例7・令4条例2・令8条例6・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)
第6条 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.33を乗じて算定する。
(平20条例16・追加、平30条例19・平31条例7・令4条例2・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)
第7条 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について9,600円とする。
(平20条例16・追加、平30条例19・旧第7条の2繰上・一部改正、平31条例7・一部改正)
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 6,900円
(2) 特定世帯 3,450円
(3) 特定継続世帯 5,175円
(平20条例16・追加、平25条例16・一部改正、平30条例19・旧第7条の3繰上・一部改正、平31条例7・令8条例6・一部改正)
(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)
第8条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の1.86を乗じて算定する。
(平19条例25・全改、平20条例16・旧第6条繰下・一部改正、平22条例2・平30条例19・平31条例7・一部改正)
(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)
第9条 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について9,800円とする。
(平19条例25・全改、平20条例16・旧第7条の2繰下・一部改正、平22条例2・一部改正、平30条例19・旧第9条の2繰上・一部改正、平31条例7・一部改正)
(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)
第9条の2 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について4,600円とする。
(平19条例25・全改、平20条例16・旧第7条の3繰下・一部改正、平22条例2・一部改正、平30条例19・旧第9条の3繰上・一部改正、平31条例7・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額)
第9条の3 第2条第5項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の0.28を乗じて算定する。
(令8条例6・追加)
(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額)
第9条の4 第2条第5項の被保険者均等割額は、被保険者1人について1,200円とする。
(令8条例6・追加)
(18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額)
第9条の5 第2条第5項の18歳以上被保険者均等割額は、18歳以上被保険者1人について72円とする。
(令8条例6・追加)
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 800円
(2) 特定世帯 400円
(3) 特定継続世帯 600円
(令8条例6・追加)
(賦課期日)
第10条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。
(平20条例16・旧第8条繰下)
(平19条例31・追加、平20条例16・旧第9条繰下・一部改正)
(納期)
第12条 普通徴収によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
第7期 1月1日から同月31日まで
第8期 2月1日から同月末日まで
2 次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。
(平19条例31・旧第9条繰下・一部改正、平20条例16・旧第10条繰下)
(平19条例31・旧第10条繰下・一部改正、平20条例16・旧第11条繰下・一部改正、平21条例15・令4条例2・一部改正)
(特別徴収)
第14条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。
2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
(平19条例31・追加、平20条例16・旧第12条繰下、令4条例2・一部改正)
(特別徴収義務者の指定等)
第15条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。
(平19条例31・追加、平20条例16・旧第13条繰下)
(特別徴収税額の納入の義務等)
第16条 前条の年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。
(平19条例31・追加、平20条例16・旧第14条繰下)
(被保険者資格喪失等の場合の通知等)
第17条 年金保険者が市長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市長に通知しなければならない。
(平19条例31・追加、平20条例16・旧第15条繰下)
(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)
第18条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。
(平19条例31・追加、平20条例16・旧第16条繰下、平26条例7・一部改正)
(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間
(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間
(平19条例31・追加、平20条例16・旧第17条繰下・一部改正)
2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(平19条例31・追加、平20条例16・旧第18条繰下・一部改正)
(徴収の特例)
第21条 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において普通徴収の方法によって徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る国民健康保険税として徴収する。
2 前項の規定によって国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額を超えることとなるときは、法第17条又は第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。
(平19条例31・旧第11条繰下・一部改正、平20条例16・旧第19条繰下)
(平19条例31・旧第12条繰下・一部改正、平20条例16・旧第20条繰下・一部改正)
(国民健康保険税の減額)
第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額から当該各号ア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が67万円を超える場合には、67万円)、同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額から当該各号ウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が26万円を超える場合には、26万円)、同条第4項本文の介護納付金課税額から当該各号オ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円)並びに同条第5項本文の子ども・子育て支援納付金課税額からキからケまでに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が3万円を超える場合には、3万円)の合算額とする。
(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について21,910円
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 15,890円
(イ) 特定世帯 7,945円
(ウ) 特定継続世帯 11,917円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について6,720円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,830円
(イ) 特定世帯 2,415円
(ウ) 特定継続世帯 3,622円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について6,860円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について3,220円
キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について840円
ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額 18歳以上被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について51円
ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 560円
(イ) 特定世帯 280円
(ウ) 特定継続世帯 420円
(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき31万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について15,650円
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 11,350円
(イ) 特定世帯 5,675円
(ウ) 特定継続世帯 8,512円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について4,800円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,450円
(イ) 特定世帯 1,725円
(ウ) 特定継続世帯 2,587円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について4,900円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について2,300円
キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について600円
ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額 18歳以上被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について36円
ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 400円
(イ) 特定世帯 200円
(ウ) 特定継続世帯 300円
(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき57万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について6,260円
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,540円
(イ) 特定世帯 2,270円
(ウ) 特定継続世帯 3,405円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について1,920円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,380円
(イ) 特定世帯 690円
(ウ) 特定継続世帯 1,035円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について1,960円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について920円
キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について240円
ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額 18歳以上被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について15円
ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 160円
(イ) 特定世帯 80円
(ウ) 特定継続世帯 120円
(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額
ア 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 4,695円
イ 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 7,825円
ウ 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 12,520円
(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額
ア 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 1,440円
イ 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 2,400円
ウ 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 3,840円
(3) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額
ア 前項第1号キに規定する金額を減額した世帯 180円
イ 前項第2号キに規定する金額を減額した世帯 300円
ウ 前項第3号キに規定する金額を減額した世帯 480円
(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第3条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の6に定める場合には、出産の日。以下同じ)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第6条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第8条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(7) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第9条の3の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
4 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「18歳未満被保険者」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する18歳未満被保険者につき算定した被保険者均等割額(前3項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、当該被保険者均等割額に相当する額を減額して得た額とする。
(平18条例178・平19条例18・平19条例25・一部改正、平19条例31・旧第13条繰下、平20条例16・旧第21条繰下・一部改正、平21条例15・平22条例2・平22条例7・平23条例4・平25条例16・平26条例7・平27条例16・平28条例16・平29条例12・平30条例17・平30条例19・平31条例7・令2条例13・令2条例34・令4条例2・令4条例5・令5条例7・令5条例20・令6条例16・令7条例13・令8条例12・一部改正)
(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第23条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第24条の2第1項において同じ。)である場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第23条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。
(令4条例2・追加、令5条例7・一部改正)
(国民健康保険税に関する申告)
第24条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定めるものを除く。)である場合においては、この限りでない。
(平19条例31・旧第14条繰下、平20条例16・旧第22条繰下)
(特例対象被保険者等に係る申告)
第24条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。
(平22条例7・追加、平30条例17・令5条例7・一部改正)
(出産被保険者に係る届出)
第24条の3 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(3) 出産の予定日
(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類
(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類
(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。
(令5条例20・追加)
(国民健康保険税の納税通知書)
第25条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、市長が別に規則で定める。
(平19条例31・旧第15条繰下、平20条例16・旧第23条繰下)
(徴収猶予)
第26条 市長は、国民健康保険税の納税義務者のうち、災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者の場合においては、その申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、3月(ただし、急患等として保健医療機関又は保険薬局を受診した被保険者に係る保険税の納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年)以内の期間を限って徴収猶予することができる。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 納期限及び国民健康保険税の額
(3) 徴収猶予を必要とする理由
3 前2項に定めるもののほか、国民健康保険税の徴収猶予に関し必要な事項は、別に定める。
(平19条例31・旧第16条繰下、平20条例16・旧第24条繰下、令6条例21・一部改正)
(国民健康保険税の減免)
第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対しては、国民健康保険税を減免することができる。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 国民健康保険法第59条の規定に該当する者
(3) 次のいずれにも該当する者の属する世帯の納税義務者
ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)
(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)
(1) 氏名及び住所
(2) 納期限及び国民健康保険税の額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定により国民健康保険税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、国民健康保険税の減免に関し必要な事項は、別に定める。
(平19条例31・旧第17条繰下、平20条例16・旧第25条繰下・一部改正、平22条例7・一部改正)
(その他)
第28条 この条例に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、中央市税条例(平成18年中央市条例第59号)の定めるところによる。
(平19条例31・旧第18条繰下、平20条例16・旧第26条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、次項に定めるもののほか、平成17年度分の国民健康保険税のうち、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に到来する納期に係る国民健康保険税から適用する。
3 第16条第1項の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税の徴収猶予について適用し、平成17年度分の国民健康保険税の徴収猶予については、合併前の玉穂町、田富町又は豊富村(以下「合併前の町村」という。)の区域ごとに、合併前の玉穂町国民健康保険税条例(昭和37年玉穂町条例第9号)、田富町国民健康保険税条例(昭和34年田富町条例第2号)又は豊富村国民健康保険税条例(昭和34年豊富村条例第64号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定を適用する。
(経過措置)
4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった国民健康保険税については、合併前の町村の区域ごとに、なお合併前の条例の例による。
5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
7 施行日から平成19年3月31日までの間に本市に転入をした国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して課すべき平成17年度分及び平成18年度分の国民健康保険税に関するこの条例の規定の適用については、当該世帯を当該転入後の合併前の町村の区域に属する世帯とみなす。
8 施行日から平成19年3月31日までの間に新たに納税義務が発生した者の属する世帯の世帯主に対して課すべき平成17年度分及び平成18年度分の国民健康保険税に関するこの条例の規定の適用については、それぞれ、当該世帯が、施行日以後転入した後本市において新たに納税義務が発生した世帯であるときは当該世帯を当該納税義務が発生した日において住所を有していた合併前の町村の区域に属する世帯と、施行日前から引き続き本市に住所を有していた世帯であるときは当該世帯を賦課基準日において住所を有していた合併前の町村の区域に属する世帯とみなす。
9 施行日から平成19年3月31日までの間に、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者の全部又は一部が、賦課基準日(賦課基準日後に新たに納税義務が発生した者については、当該納税義務が発生した日。以下同じ。)において住所を有していた合併前の町村の区域を異にして転居をした場合における当該転居をした者により構成される世帯その他当該転居以後引き続き国民健康保険の被保険者の属する世帯となる世帯の世帯主に対して課すベき平成17年度分及び平成18年度分の国民健康保険税に関するこの条例の規定の適用については、その転居をした区域にかかわらず、これらの世帯を賦課基準日において住所を有していた合併前の町村の区域に属する世帯とみなす。
(病院等に入院等をした被保険者に関する特例)
10 国民健康保険の被保険者のうち、病院等(国民健康保険法第116条の2第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院又は入所(以下「入院等」という。)をするため、合併前の町村の区域を異にして住所を変更したこと又は合併前の町村の区域から他の市町村の区域に住所を変更したことにより、平成17年度分及び平成18年度分の国民健康保険税の賦課期日以後の期間について、同条に規定する特例の適用を受けることとなる者又は合併前の町村をそれぞれ異なる市町村とみなしたならば当該特例の適用を受けることとなる者に対して課すべき平成17年度分及び平成18年度分の国民健康保険税に関するこの条例の規定の適用については、これらの者を当該病院等に入院等をする日の前日において適用を受け、又はその例によることとされていた規定に係る合併前の町村の区域に属する者とみなす。
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
11 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第23条の規定の適用については、同条第1項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。
(平18条例178・平19条例31・平20条例16・平21条例15・平22条例7・令2条例34・令4条例2・令4条例5・令5条例7・一部改正)
(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第3条、第6条、第8条、第9条の3及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
(平21条例15・追加、平25条例22・令4条例2・令5条例7・令8条例6・一部改正)
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条、第6条、第8条、第9条の3及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(平18条例178・旧第12項繰下・一部改正、平19条例31・一部改正、平20条例16・旧第16項繰上・一部改正、平21条例15・旧第12項繰下・一部改正、平25条例22・令2条例13・令4条例2・令5条例7・令8条例6・一部改正)
(平18条例178・旧第13項繰下・一部改正、平20条例16・旧第17項繰上・一部改正、平21条例15・旧第13項繰下・一部改正、令2条例13・一部改正)
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条、第6条、第8条、第9条の3及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(平18条例178・旧第14項繰下・一部改正、平19条例31・一部改正、平20条例16・旧第18項繰上・一部改正、平21条例15・旧第14項繰下・一部改正、平25条例22・令4条例2・令5条例7・令8条例6・一部改正)
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
16 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条、第6条、第8条、第9条の3及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(平25条例22・全改、令4条例2・令5条例7・令8条例6・一部改正)
(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
17 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条、第9条の3及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(平18条例178・旧第17項繰下・一部改正、平19条例31・一部改正、平20条例16・旧第21項繰上・一部改正、平21条例15・旧第17項繰下・一部改正、平25条例22・旧第19項繰上、令4条例2・令5条例7・令8条例6・一部改正)
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
18 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条、第9条の3及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(平18条例178・旧第19項繰下・一部改正、平19条例31・一部改正、平20条例16・旧第23項繰上・一部改正、平21条例15・旧第19項繰下・一部改正、平25条例22・旧第21項繰上、令4条例2・令5条例7・令8条例6・一部改正)
(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
19 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条、第9条の3及び第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第23条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第23条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。
(平28条例33・追加、令4条例2・令8条例6・一部改正)
(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
20 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条、第9条の3及び第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第23条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額」(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第23条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。
(平28条例33・追加、令4条例2・令8条例6・一部改正)
(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
21 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条、第9条の3及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
(平18条例178・追加、平19条例31・一部改正、平20条例16・旧第24項繰上・一部改正、平21条例15・旧第20項繰下・一部改正、平22条例7・一部改正、平25条例22・旧第22項繰上・一部改正、平28条例33・旧第19項繰下、令4条例2・令5条例7・令8条例6・一部改正)
(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
22 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条、第9条の3及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。
(平18条例178・追加、平19条例31・一部改正、平20条例16・旧第25項繰上・一部改正、平21条例15・旧第21項繰下・一部改正、平22条例7・一部改正、平25条例22・旧第23項繰上・一部改正、平28条例33・旧第20項繰下、令4条例2・令5条例7・令8条例6・一部改正)
附則(平成18年条例第178号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第12項から附則第19項までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中央市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中央市国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税に適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中央市国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 次項に定めるものを除き、改正後の中央市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第17条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
(経過措置)
4 平成19年10月1日において、平成19年度分の国民健康保険税の納税義務者が健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第16条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新地方税法」という。)第706条第2項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(平成20年4月1日までの間において、年齢65歳に達するものを含み、災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第324号。以下この条において「国民健康保険法施行令等改正令」という。)附則第3条第1項各号に規定する世帯主を除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)について、平成20年4月1日から同年9月30日までの間において新地方税法第718条の2第2項に規定する特別徴収対象年金給付(次項において「特別徴収対象年金給付」という。)が支払われる場合においては、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して中央市が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
5 前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該特別徴収対象被保険者に対して課する平成19年度分の国民健康保険税額に相当する額として国民健康保険法施行令等改正令附則第3条第2項の規定により算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の平成20年度における支払の回数で除して得た額とする。
附則(平成20年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の中央市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第11項の次に1項を加える改正規定、附則第12項の改正規定(同項を附則第13項とする部分に限る。)、附則第13項の改正規定(同項を附則第14項とする部分に限る。)、附則第14項の改正規定(同項を附則第15項とする部分に限る。)、同項の次に1項を加える改正規定、附則第15項及び第16項の改正規定、附則第17項の改正規定(同項を附則第19項とする部分に限る。)、附則第18項の改正規定、附則第19項の改正規定(同項を附則第21項とする部分に限る。)、附則第20項の改正規定(同項を附則第22項とする部分に限る。)並びに附則第21項の改正規定(同項を附則第23項とする部分に限る。) 平成22年1月1日
(2) 附則第12項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)、附則第13項の改正規定(同項を附則第14項とする部分を除く。) 平成22年4月1日
(3) 附則第17項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日
(適用区分)
第2条 改正後の中央市国民健康保険税条例第2条第4項及び第23条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中央市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第22項及び附則第23項の改正規定については、平成22年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の中央市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中央市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第24項の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項に定めるものを除き、改正後の中央市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第24項の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
附則(平成25年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第13項の改正規定、附則第22項の改正規定(「条約適用利子等の額」」の次に「と、第23条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」」を加える部分に限る。)及び附則第23項の改正規定(「条約適用配当等の額」」の次に「と、第23条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」」を加える部分に限る。)の規定は、公布の日から、附則第23項の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。)は、平成28年1月1日から施行する。
(平27条例16・一部改正)
(適用区分)
2 この条例(附則第13項の改正規定、附則第22項の改正規定(「条約適用利子等の額」」の次に「と、第23条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」」を加える部分に限る。)及び附則第23項の改正規定(「条約適用配当等の額」」の次に「と、第23条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」」を加える部分に限る。)を除く。)による改正後の中央市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中央市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の中央市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(中央市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 中央市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成25年中央市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中央市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の中央市国民健康保険税条例附則第19項及び第20項の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。
附則(平成29年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の中央市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中央市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(中央市国民健康保険条例の一部改正)
3 中央市国民健康保険条例(平成18年中央市条例第113号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の中央市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中央市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第13項及び第14項の改正規定は、土地基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の中央市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の中央市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1号、第13条第1項及び第23条並びに附則第11項から第13項まで及び第15項から第22項までの改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の中央市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中央市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中央市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中央市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。
附則(令和6年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中央市国民健康保険税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中央市国民健康保険税条例第26条第1項の規定は、令和6年度分の保険税のうち、令和6年12月以後の期間に係るもの及び令和7年度以後の保険税について適用し、令和6年度分のうち令和6年11月以前の期間に係るもの及び令和5年度以前の年度分の保険税については、なお従前の例による。
附則(令和7年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中央市国民健康保険税条例の規定は、令和7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和8年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中央市国民健康保険税条例の規定は、令和8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和8年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中央市国民健康保険税条例の規定は、令和8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。