○中央市使用料徴収条例

平成18年2月20日

条例第62号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定による行政財産の使用又は公の施設の利用につき徴収する使用料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平27条例26・一部改正)

(使用料等)

第2条 行政財産を使用し、又は公の施設を利用しようとする者は、別表の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、使用期間が1年に満たない場合は、月割計算により徴収する。ただし、1月に満たない端数がある場合又は使用期間が1月に満たない場合は、その端数日数又は使用期間については、日割計算により徴収する。

(平27条例26・一部改正)

(減免)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体が公用として使用するとき。

(2) その他市長が必要があると認めたとき。

(平23条例11・一部改正)

(還付)

第4条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 前項に定めるもののほか、使用料の収入を減損するおそれのある行為その他使用料の徴収の秩序を乱す行為をした者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の玉穂町使用料徴収条例(平成8年玉穂町条例第1号)又は田富町施設使用料徴収条例(昭和46年田富町条例第50号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日から平成18年3月31日までの間は、別表の豊富健康福祉センターの使用料は、同表の規定にかかわらず、合併前の豊富村の区域に住所を有する者は100円、それ以外の者は300円とする。

4 施行日から平成18年3月31日までの間は、別表の田富福祉公園のコミュニティーセンターに係る利用は、合併前の田富町の区域に住所を有する者に限るものとする。この場合において、入浴料は、同表の規定にかかわらず、合併前の田富町施設使用料徴収条例の例による。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年条例第179号)

この条例は、平成18年5月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(中央市公民館条例の一部改正)

3 中央市公民館条例(平成18年中央市条例第86号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中央市立図書館条例の一部改正)

4 中央市立図書館条例(平成18年中央市条例第87号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中央市スポーツ施設条例の一部改正)

5 中央市スポーツ施設条例(平成18年中央市条例第91号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中央市玉穂ふるさとふれあい広場条例の一部改正)

6 中央市玉穂ふるさとふれあい広場条例(平成18年中央市条例第92号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中央市玉穂B&G海洋センター条例の一部改正)

7 中央市玉穂B&G海洋センター条例(平成18年中央市条例第93号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中央市総合会館条例の一部改正)

8 中央市総合会館条例(平成18年中央市条例第100号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中央市福祉センター条例の一部改正)

9 中央市福祉センター条例(平成18年中央市条例第101号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中央市介護予防拠点施設条例の一部改正)

10 中央市介護予防拠点施設条例(平成18年中央市条例第109号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中央市農業者トレーニング研修センター条例の一部改正)

11 中央市農業者トレーニング研修センター条例(平成18年中央市条例第132号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中央市農村広場条例の一部改正)

12 中央市農村広場条例(平成18年中央市条例第133号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中央市都市公園条例の一部改正)

13 中央市都市公園条例(平成18年中央市条例第146号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中央市農産物直売所の設置及び管理に関する条例の一部改正)

14 中央市農産物直売所の設置及び管理に関する条例(平成18年中央市条例第186号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中央市農村公園条例の一部改正)

15 中央市農村公園条例(平成21年中央市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

16 附則第1項の施行期日の前日までに、附則第3項から前項までの各条例において、改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正前の各条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(中央市使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の中央市使用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成30年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行日以後の利用の許可に係る使用料に適用し、同日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(中央市公民館条例の一部改正)

3 中央市公民館条例(平成18年中央市条例第86号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第2号)

この条例は、令和元年8月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(中央市使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の中央市使用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(中央市使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例による改正後の中央市使用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行日以後の利用の許可に係る使用料に適用し、同日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(中央市使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正後の中央市使用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行日以後の利用の許可に係る使用料に適用し、同日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第2条中中央市使用料徴収条例別表に田富北小学校体育館の項を加える改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(中央市使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正後の中央市使用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行日以後の利用の許可に係る使用料に適用し、同日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第23号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、令和6年2月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令元条例3・全改、令2条例19・令2条例27・令2条例35・令3条例5・令3条例23・令5条例12・一部改正)

1 公民館、図書館等

(単位:円)

種類

使用料

納付期限

玉穂総合会館

時間

室名

9時から12時まで

12時から17時まで

9時から17時まで

17時から22時まで

利用の許可を受けた時

多目的室1―1

940

1,570

2,510

1,570

多目的室1―2

630

1,050

1,680

1,050

多目的室1―3

630

1,050

1,680

1,050

多目的室1―4

1,320

2,250

3,560

2,250

多目的室1―5

1,520

2,570

4,090

2,570

和室1

470

840

1,320

840

和室2

470

840

1,320

840

調理室

2,100

3,520

5,610

3,520

陶芸室

1,780

2,990

4,770

2,990

多目的室2―1

840

1,470

2,310

1,470

多目的室2―2

840

1,410

2,250

1,410

多目的室2―3

1,320

2,250

3,560

2,250

多目的ホール1

2,830

4,710

7,540

4,710

多目的ホール2

2,830

4,710

7,540

4,710

玉穂生涯学習館

時間

室名

10時から22時まで(日曜日は10時から17時まで)

利用の許可を受けた時

第1研修室

1時間420

第2研修室

1時間420

視聴覚ホール

1時間1,050

田富総合会館

時間

室名

9時から13時まで

13時から17時まで

17時から22時まで

9時から17時まで

9時から22時まで

利用の許可を受けた時

講習室

630

630

630

1,260

1,890

会議室

630

630

630

1,260

1,890

研修室

630

630

630

1,260

1,890

和室

630

630

630

1,260

1,890

視聴覚室

630

630

630

1,260

1,890

調理実習室

1,890

1,890

1,890

3,770

5,660

大ホール

2,510

2,510

2,510

5,030

7,540

田富図書館

視聴覚室

無料


豊富中央公民館

時間

室名

9時から13時まで

13時から17時まで

17時から22時まで

9時から17時まで

9時から22時まで

利用の許可を受けた時

第一会議室

630

630

630

1,260

1,890

第二会議室

520

520

520

1,050

1,570

第三会議室

630

630

630

1,260

1,890

多目的ホール

830

830

830

1,670

2,500

研修室1

520

520

520

1,050

1,570

研修室2

520

520

520

1,050

1,570

大鳥居ふれあいプラザ

時間

室名

9時から13時まで

13時から17時まで

17時から22時まで

9時から17時まで

9時から22時まで

利用の許可を受けた時

ふれあい室

520

520

520

1,050

1,570

談話室

520

520

520

1,050

1,570

創作室

520

520

520

1,050

1,570

トレーニング室

520

520

520

1,050

1,570

全室

2,100

2,100

2,100

4,190

6,290

豊富健康福祉センター


入浴1日(1人当たり)

利用の許可を受けた時

市内者 110 市外者 310

2 公園、体育施設等

(単位:円)

施設

場所単位

時間単位

市内者使用料

市外者使用料

納付期限

玉穂ふるさとふれあい広場

多目的広場

昼間1日

2,200

原則不可

利用の許可を受けた時

昼間半日

1,100

夜間1時間A(600lx)

2,200

夜間1時間B(350lx)

1,100

夜間1時間C(500lx)

2,200

夜間1時間D(220lx)

1,100

テニス1面

昼間1時間

160

夜間1時間

420

テニス2面

昼間1時間

310

夜間1時間

840

ゲートボール1面

1日

520

半日

260

ゲートボール2面

1日

1,050

半日

520

浅利テニスコート


昼間1時間

310

630

利用の許可を受けた時

夜間1時間

840

1,680

浅利弓道場


昼間1日(1人当たり)

220

220

利用の許可を受けた時

昼間1日(団体)

2,100

2,100

夜間1日(1人当たり)

260

260

夜間1日(団体)

2,620

2,620

中央市総合防災公園

スポーツ広場

3on3

昼間1時間(1面)

100

200

利用の許可を受けた時

夜間1時間(1面)

200

400

テニス

昼間1時間(1面)

200

400

夜間1時間(1面)

400

800

フットサル

昼間1時間(1面)

400

800

夜間1時間(1面)

600

1,200

サッカー場

昼間1時間(全面)

650

1,300

夜間1時間(全面)

1,250

2,500

芝生広場

昼間1時間(全面)

1,600

3,200

夜間1時間(全面)

2,200

4,400

田富福祉公園

コミュニティーセンター

入浴1日(1人当たり)

110

310

利用の許可を受けた時

夜間照明付ゲートボール場

昼間半日(1面)

260

原則不可

利用の許可を受けた時

昼間1日(1面)

520

夜間1時間(1面)

310

夜間照明付テニスコート

昼間1時間(1面)

160

原則不可

利用の許可を受けた時

夜間1時間(1面)

420

農村広場

グラウンド

夜間1時間(全面)

630

原則不可

利用の許可を受けた時

3 学校、夜間照明施設

(単位:円)

施設

場所単位

時間単位

市内者使用料

市外者使用料

納付期限

三村小学校運動場(夜間照明)


1時間当たり

630

原則不可

利用の許可を受けた時

玉穂南小学校運動場(夜間照明)


1時間当たり

1,260

原則不可

利用の許可を受けた時

玉穂中学校運動場(夜間照明)


1時間当たり

1,890

原則不可

利用の許可を受けた時

田富小学校運動場(夜間照明)


1時間当たり

630

原則不可

利用の許可を受けた時

田富北小学校運動場(夜間照明)


1時間当たり

630

原則不可

利用の許可を受けた時

田富中学校運動場(夜間照明)


1時間当たり

630

原則不可

利用の許可を受けた時

豊富小学校運動場(夜間照明)


1時間当たり

630

原則不可

利用の許可を受けた時

田富南小学校運動場(夜間照明)


1時間当たり

1,890

原則不可

利用の許可を受けた時

4 体育館、武道場等

(単位:円)

施設

場所単位

時間単位

市内者使用料

市外者使用料

納付期限

田富北体育館


1時間当たり

310

原則不可

利用の許可を受けた時

三村小学校体育館


1時間当たり

520

原則不可

利用の許可を受けた時

玉穂南小学校体育館


1時間当たり

730

原則不可

利用の許可を受けた時

田富小学校体育館


1時間当たり

520

原則不可

利用の許可を受けた時

田富北小学校体育館


1時間当たり

520

原則不可

利用の許可を受けた時

田富南小学校体育館


1時間当たり

310

原則不可

利用の許可を受けた時

豊富小学校体育館


1時間当たり

310

原則不可

利用の許可を受けた時

玉穂中学校体育館


1時間当たり

730

原則不可

利用の許可を受けた時

田富中学校体育館


1時間当たり

730

原則不可

利用の許可を受けた時

玉穂中学校武道場

剣道場

1時間当たり

260

原則不可

利用の許可を受けた時

柔道場

1時間当たり

260

田富中学校武道場

剣道場

1時間当たり

260

原則不可

利用の許可を受けた時

柔道場

1時間当たり

260

農業者トレーニング研修センター

第1アリーナ

1時間当たり

310

原則不可

利用の許可を受けた時

第2アリーナ

1時間当たり

110

5 中央市農産物直売所

区分

使用料

市内に住所を有する者及び市内に事業所を有する法人等

売上額の18パーセント。ただし、保冷庫を要するときは、売上金の20パーセントとする。

市内に住所を有しない者及び市内に事業者を有しない者

売上金の20パーセント以上

販売を委託する者(自ら生産しないものを販売する場合を含む。)

売上金の20パーセント以上

6 その他

(単位:円)

行政財産の種類

使用目的の区分

単位

使用料

建物

太陽光発電設備を設置する目的で建物の一部を使用するとき。

使用面積1平方メートルにつき1年

200

中央市使用料徴収条例

平成18年2月20日 条例第62号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成18年2月20日 条例第62号
平成18年5月1日 条例第179号
平成20年3月25日 条例第8号
平成20年9月26日 条例第26号
平成21年3月25日 条例第5号
平成22年3月12日 条例第3号
平成23年12月22日 条例第11号
平成25年12月27日 条例第24号
平成27年9月25日 条例第26号
平成28年12月20日 条例第37号
平成29年9月22日 条例第19号
平成30年9月21日 条例第25号
平成30年12月18日 条例第35号
令和元年6月25日 条例第2号
令和元年6月25日 条例第3号
令和2年6月30日 条例第19号
令和2年9月28日 条例第27号
令和2年12月18日 条例第35号
令和3年3月25日 条例第5号
令和3年12月20日 条例第23号
令和5年9月26日 条例第12号