○中央市手数料条例
平成18年2月20日
条例第63号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、中央市の事務で特定の者のためにするものにつき徴収する手数料については、別に条例で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収する事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表に定めるとおりとする。
2 別表に掲げる同一の種類に属する証明及び謄本、抄本又は図面の謄本は、1通ごとに1件とする。
3 2種類以上の事項を同一紙に証明するときは、1種類ごとに1件とする。
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限り行う。
2 公簿、公文書、図面その他の文書の閲覧をする者は、その取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(手数料の納付時期)
第4条 手数料は、第2条第1項に規定する手数料を徴収する事項に係る申請若しくは請求の際又は当該申請若しくは請求に係る書類の交付の際に納付しなければならない。ただし、市長が指定するものについては、この限りでない。
(手数料の不還付)
第5条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理することができないときは、この限りでない。
(送付に要する費用の徴収)
第6条 謄本、抄本、証明書その他の書類について、その者の求めにより、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によって送付する場合は、その手数料のほか、その送付に要する費用を徴収する。
(平19条例27・一部改正)
(手数料の免除)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないとき。
(2) 市の区域内に住所を有する者が公費の援助又は扶助を受けるために必要とするとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から申請又は請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
2 次の各号のいずれかに該当する者に対し戸籍事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条の規定に該当する者
(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者
(3) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者
(5) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者
(6) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第78条の規定に該当する者
(7) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者
(8) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者
(9) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者
(10) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条の規定に該当する者
(11) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者
(12) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者
(13) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者
(14) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者
(15) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条の規定に該当する者
(16) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者
(17) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者
(18) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者
(19) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者
(20) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条の規定に該当する者
(21) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者
(22) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者
(23) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条の規定に該当する者
(24) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に該当する者
(25) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条の規定に該当する者
(26) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第103条の規定に該当する者
(27) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条の規定に該当する者
(28) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第19条の規定に該当する者
3 別表30の項から32の項までに定める手数料については、身体に障害がある者が、身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬をいう。)について請求したときは、これを免除することができる。
(平18条例180・平18条例207・平20条例4・平20条例18・平20条例23・平28条例27・令3条例11・一部改正)
(平28条例4・令2条例9・令3条例11・一部改正)
(2) 別表76の項から78の項までに掲げる手数料 中央市行政不服審査会
(3) 別表79の項から84の項までに掲げる手数料 中央市選挙管理委員会
3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(平28条例4・追加、令2条例9・令3条例11・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の玉穂町手数料条例(平成12年玉穂町条例第6号)、田富町手数料条例(平成12年田富町条例第3号)又は豊富村手数料条例(平成12年豊富村条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年条例第180号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年条例第207号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は、平成20年12月18日から施行する。
附則(平成20年条例第27号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中央市手数料条例別表の規定(「100分の5」を「100分の8」に改める部分に限る。)は、この条例の施行の日以後に行う事業活動に伴って生じた一般廃棄物の運搬及び処分に係る手数料について適用し、同日前に行う事業活動に伴って生じた一般廃棄物の運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第24号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、別表13の項の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年条例第31号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第27号)
この条例は、平成28年11月30日から施行する。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(中央市手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の中央市手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う事業活動に伴って生じた一般廃棄物の運搬及び処分に係る手数料について適用し、同日前に行う事業活動に伴って生じた一般廃棄物の運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和4年条例第27号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第21号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条、第7条関係)
(平20条例27・平21条例8・平22条例10・平24条例17・平26条例4・平27条例24・平27条例31・平28条例4・平30条例6・令元条例3・令2条例9・令2条例22・令2条例24・令3条例11・令4条例27・令5条例21・一部改正)
単位:円
手数料の名称 | 単位 | 手数料 | ||
1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450 (本市が設置する証明書の自動交付機能を有する機器及び民間事業者が設置するこれに類する機能を有する機器(以下「多機能端末機」という。)による申請に基づく交付にあっては、350) | ||
2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350 | ||
2の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)に関する手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400 | ||
3 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750 | ||
4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450 | ||
4の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)に関する手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700 | ||
5 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円) | ||
6 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350 | ||
7 住民票又は戸籍の附票に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 1件につき | 300 | ||
8 印鑑に関する証明手数料 | 1件につき | 300 (多機能端末機による申請に基づく交付にあっては、200) | ||
9 印鑑登録証及び市民カードの亡失等による交付手数料 | 1件につき | 300 | ||
10 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定に基づく埋葬、改葬又は火葬の許可証の交付済証明手数料 | 1件につき | 300 | ||
11 住民票の写し及び戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1件につき | 300 (多機能端末機による申請に基づく交付にあっては、200) | ||
12 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく公簿の閲覧手数料 | 1件につき | 300 | ||
13 身分に関する証明手数料 | 1件につき | 300 | ||
14 不在住・不在籍に関する証明手数料 | 1件につき | 300 | ||
15 火薬類の譲渡しの許可の審査手数料 | 1件につき | 1,200 | ||
16 火薬類の譲受けの許可の審査手数料 | 火工品のみについて許可 | 1件につき | 2,400 | |
火工品と爆薬等が一緒で爆薬等が25キログラム以下の場合又は爆薬等のみで25キログラム以下の場合 | 1件につき | 3,500 | ||
火工品と爆薬等が一緒で爆薬等が25キログラムを超えた場合又は爆薬等のみで25キログラムを超えた場合 | 1件につき | 6,900 | ||
17 煙火の消費の許可の申請手数料 | 1件につき | 7,900 | ||
18 所得証明書(その他の証明手数料を準用) | 1件につき | 300 (多機能端末機による申請に基づく交付にあっては、200) | ||
19 課税非課税証明書(その他の証明手数料を準用) | 1件につき | 300 (多機能端末機による申請に基づく交付にあっては、200) | ||
20 児童(手当・扶養)用所得証明書(その他の証明手数料を準用) | 1件につき | 300 | ||
21 法人及び組合に関する証明手数料 | 1件につき | 300 | ||
22 住宅用家屋の証明 | 1件につき | 1,300 | ||
23 土地建物に関する証明 | 1件につき | 300 | ||
24 固定資産課税台帳の閲覧 | 1件につき | 300 | ||
25 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明 | 1件につき | 300 | ||
26 納税証明書 | 1枚につき | 300 | ||
27 督促手数料 | 1通につき | 100 | ||
28 優良宅地造成認定申請手数料 | ア 面積が0.1ヘクタール未満の造成宅地 86,000 | |||
イ 面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の造成宅地 130,000 | ||||
ウ 面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の造成宅地 190,000 | ||||
エ 面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満の造成宅地 260,000 | ||||
オ 面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満の造成宅地 390,000 | ||||
カ 面積が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満の造成宅地 510,000 | ||||
キ 面積が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満の造成宅地 660,000 | ||||
ク 面積が10.0ヘクタール以上の造成宅地 870,000 | ||||
29 優良住宅新築認定申請手数料 | ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 6,200 | |||
イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600 | ||||
ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000 | ||||
エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のとき 35,000 | ||||
オ 新築住宅の床面積の合計が1万平方メートル以下のとき 43,000 | ||||
30 犬の登録手数料 | 1件につき | 3,000 | ||
31 犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1件につき | 550 | ||
32 犬の鑑札再交付手数料 | 1件につき | 1,600 | ||
33 犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1件につき | 340 | ||
34 鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件につき | 2,700 | ||
35 租税(課税客体及び課税標準を含む。)公課に関する証明 | 1件につき | 300 | ||
36 資産に関する証明 | 1件につき | 300 | ||
37 在学又は修学に関する証明手数料 | 1件につき | 300 | ||
38 諸資格に関する証明手数料 | 1件につき | 300 | ||
39 納税管理人に関する証明 | 1件につき | 300 | ||
40 文書受理に関する証明手数料 | 1件につき | 300 | ||
41 土地その他被害に関する証明手数料 | 1件につき | 300 | ||
42 公簿、公文書又は土地図面の閲覧又は照合手数料 | 1件につき | 300 | ||
43 公簿、公文書の謄本又は抄本交付手数料 | 1件につき | 300 | ||
44 土地図面の写しの交付 | 1件につき | 300 | ||
45 援護に関する証明手数料 | 1件につき | 300 | ||
46 火災関係焼失物品に関する証明手数料 | 1件につき | 300 | ||
47 認可地縁団体告示事項に関する証明手数料 | 1件につき | 300 | ||
48 認可地縁団体印鑑登録に関する証明手数料 | 1件につき | 300 | ||
49 その他の証明 | 1件につき | 300 | ||
50 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 1件につき | 5,000 | ||
51 一般廃棄物処分業許可申請手数料 | 1件につき | 5,000 | ||
52 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 | 1件につき | 5,000 | ||
53 一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 | 1件につき | 5,000 | ||
54 一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料 | 1件につき | 3,000 | ||
55 一般廃棄物処分業許可証再交付申請手数料 | 1件につき | 3,000 | ||
56 浄化槽清掃業許可申請手数料 | 1件につき | 5,000 | ||
57 浄化槽清掃業の許可証再交付申請手数料 | 1件につき | 3,000 | ||
58 事業活動に伴って生じた一般廃棄物の運搬及び処分手数料 | 1キログラムにつき55円で算出した額に100分の10を乗じて得た額を加えた額 | |||
59 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750 | ||
60 岩石採取計画認可申請手数料 | 1件につき | 52,000 | ||
61 岩石採取計画変更認可申請手数料 | 1件につき | 33,000 | ||
62 砂利採取計画認可申請手数料 | 1件につき | 33,900 | ||
63 砂利採取計画変更認可申請手数料 | 1件につき | 15,000 | ||
64 開発行為の許可 | ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の許可の申請に係る審査 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満 | 1件につき | 8,600 |
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件につき | 22,000 | ||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件につき | 43,000 | ||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 1件につき | 86,000 | ||
開発区域の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 | 1件につき | 130,000 | ||
開発区域の面積が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 | 1件につき | 170,000 | ||
開発区域の面積が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 | 1件につき | 220,000 | ||
開発区域の面積が10.0ヘクタール以上 | 1件につき | 300,000 | ||
イ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の許可の申請に係る審査 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満 | 1件につき | 13,000 | |
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件につき | 30,000 | ||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件につき | 65,000 | ||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 1件につき | 120,000 | ||
開発区域の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 | 1件につき | 200,000 | ||
開発区域の面積が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 | 1件につき | 270,000 | ||
開発区域の面積が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 | 1件につき | 340,000 | ||
開発区域の面積が10.0ヘクタール以上 | 1件につき | 480,000 | ||
ウ その他の開発行為の許可の申請に係る審査 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満 | 1件につき | 86,000 | |
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件につき | 130,000 | ||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件につき | 190,000 | ||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 1件につき | 260,000 | ||
開発区域の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 | 1件につき | 390,000 | ||
開発区域の面積が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 | 1件につき | 510,000 | ||
開発区域の面積が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 | 1件につき | 660,000 | ||
開発区域の面積が10.0ヘクタール以上 | 1件につき | 870,000 | ||
65 開発行為変更の許可 | 次に掲げる開発行為の許可の変更の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(その額が870,000円を超えるときは、870,000円) ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。) 64の項のア、イ又はウに掲げる開発行為(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発行為、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発行為)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の10分の1に相当する金額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 64の項のア、イ又はウに掲げる開発行為(新たに編入される開発区域に係る部分に限る。)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 ウ その他の変更 10,000円 | |||
66 市街化調整区域内等における建築物の特例の許可 | 1件につき | 46,000 | ||
67 予定建築物等以外の建築等の許可 | 1件につき | 26,000 | ||
68 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可 | 敷地の面積が0.1ヘクタール未満の建築等 | 1件につき | 6,900 | |
敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の建築等 | 1件につき | 18,000 | ||
敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の建築等 | 1件につき | 39,000 | ||
敷地の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満の建築等 | 1件につき | 69,000 | ||
敷地の面積が1.0ヘクタール以上の建築等 | 1件につき | 97,000 | ||
69 開発許可を受けた地位の承継の承認 | ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール未満であるものに限る。)の承認の申請に係る審査 | 1件につき | 1,700 | |
イ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上であるものに限る。)の承認の申請に係る審査 | 1件につき | 2,700 | ||
ウ その他の開発行為の承認の申請に係る審査 | 1件につき | 17,000 | ||
70 開発登録簿の写しの交付 | 用紙1枚につき | 470 | ||
71 その他の開発行為に関する証明 | 1件につき | 400 | ||
72 屋外広告物設置の許可 | はり紙 | 100枚までごとに | 470 | |
はり札 | 10枚までごとに | 600 | ||
立看板 | 5枚までごとに | 1,290 | ||
アーチ | 1基につき | 2,680 | ||
車両等に表示し、又は設置するもの | 1平方メートルまでごとに | 220 | ||
電柱、街灯柱その他これらに類するものに表示し、又は設置するもの | 5個までごとに | 1,250 | ||
横断幕又は懸垂幕 | 1平方メートルまでごとに | 400 | ||
アドバルーン | 1基につき | 1,710 | ||
のぼり、旗その他これらに類するもの | 5本までごとに | 1,000 | ||
その他の広告物等 | 1平方メートルまでごとに | 400 | ||
ア 広告物等が照明装置付きのものである場合は、当該手数料の額の2割に相当する額を当該手数料に加算する。 イ その他の広告物等において1年(堅ろうな広告物等にあっては、2年)を超える期間、広告物等を表示し、又は設置しようとする場合は、当該手数料の額の5割に相当する額を当該手数料に加算する。 ウ 上記のいずれにも該当する場合は、これらの規定にかかわらず、当該手数料の額の8割に相当する額を当該手数料に加算する。 | ||||
73 行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類(75の項において「対象書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 用紙1枚につき(両面に複写された用紙については、片面を1枚とする。) | 白黒 10 カラー 40 | ||
74 行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録(次項において「第38条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 用紙1枚につき(両面に複写された用紙については、片面を1枚とする。) | 白黒 10 カラー 40 | ||
75 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下この項、第78項、第81項及び第84項において「情報通信技術活用法」という。)第7条第1項の規定により情報通信技術活用法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は第38条対象電磁的記録を出力したものの交付 | 用紙1枚につき | 10 | ||
76 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料(78の項において「対象主張書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 用紙1枚につき(両面に複写された用紙については、片面を1枚とする。) | 白黒 10 カラー 40 | ||
77 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する電磁的記録(次項において「第78条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 用紙1枚につき(両面に複写された用紙については、片面を1枚とする。) | 白黒 10 カラー 40 | ||
78 情報通信技術活用法第7条第1項の規定により情報通信技術活用法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象主張書面等を複写したもの又は第78条対象電磁的記録を出力したものの交付 | 用紙1枚につき | 10 | ||
79 地方自治法第258条第1項の規定により準用する行政不服審査法第38条第1項の規定による書面又は書類(81の項において「対象書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 用紙1枚につき(両面に複写された用紙については、片面を1枚とする。) | 白黒 10 カラー 40 | ||
80 地方自治法第258条第1項の規定により準用する行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録(次項において「第38条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 用紙1枚につき(両面に複写された用紙については、片面を1枚とする。) | 白黒 10 カラー 40 | ||
81 情報通信技術活用法第7条第1項の規定により情報通信技術活用法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は第38条対象電磁的記録を出力したものの交付 | 用紙1枚につき | 10 | ||
82 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項において準用する行政不服審査法第38条第1項の規定による書面又は書類(84の項において「対象書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 用紙1枚につき(両面に複写された用紙については、片面を1枚とする。) | 白黒 10 カラー 40 | ||
83 公職選挙法第216条第1項において準用する行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録(次項において「第38条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 用紙1枚につき(両面に複写された用紙については、片面を1枚とする。) | 白黒 10 カラー 40 | ||
84 情報通信技術活用法第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は第38条対象電磁的記録を出力したものの交付 | 用紙1枚につき | 10 |