○中央市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

平成18年2月20日

条例第65号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び第2項の規定により、分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他公法上の市税外収入金の納入を督促したときは、この条例の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。

(平30条例7・一部改正)

(督促手数料及び延滞金)

第2条 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。

2 延滞金の額は、納入通知書1通の金額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 市長は、災害その他やむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

4 第2項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平25条例23・一部改正)

(徴収の方法)

第3条 督促手数料及び延滞金の徴収は、市税に係る督促手数料及び延滞金の徴収の例による。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の玉穂町又は豊富村がこの条例の施行の日の前日までにした督促に係る合併前の玉穂町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和53年玉穂町条例第26号)又は豊富村税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和56年豊富村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による督促手数料及び延滞金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第2条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例23・追加、令3条例1・一部改正)

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(中央市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の中央市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例第2条第2項の規定は、施行の日以後に納期限が到来する税外収入に係る延滞金について適用する。

3 第1条の規定による改正後の中央市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例附則第3項の規定は、施行の日以後の期間に対応する税外収入に係る延滞金について適用し、同日前の期間に対応する税外収入に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成30年条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

中央市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

平成18年2月20日 条例第65号

(令和3年3月25日施行)