○中央市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年2月20日

条例第66号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 印刷機、複写機、電子計算機及びその関連装置、ファクシミリ装置その他の物品を借り入れる契約で、翌年度以降にわたり契約をすることが商習慣となっているもの

(2) 清掃、建物及びその附属設備の維持管理、廃棄物の処理、警備その他の役務の提供を受ける契約で、年間を通じて役務を受けることを要するもの

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

中央市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年2月20日 条例第66号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年2月20日 条例第66号