○中央市財政調整基金条例

平成18年2月20日

条例第68号

(設置)

第1条 財政運営の円滑を図るため、中央市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に積立金として計上された額及び当該会計の決算上生じた剰余金のうち必要とする額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関の預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の取崩し)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、当該必要とする額を基金から取り崩して予算の財源に充てることができる。

第7条 前条の規定によって基金を取り崩したときは、市長は、必要に応じ当該取り崩した額の範囲内の額を予算に計上して基金の額に充足することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和48年玉穂町条例第12号)、田富町財政調整基金条例(昭和48年田富町条例第10号)又は豊富村財政調整基金条例(昭和52年豊富村条例第3号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属する現金、有価証券その他の財産となるものとする。

中央市財政調整基金条例

平成18年2月20日 条例第68号

(平成18年2月20日施行)