○中央市減債基金条例

平成18年2月20日

条例第69号

(設置)

第1条 市債の償還及び市債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、中央市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 一般会計歳入歳出予算で定める額

(2) 基金から生ずる収入額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の急激な変動等により著しく財源が不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還を行う場合において当該市債の毎年度の償還額を著しく超えて行う償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の玉穂町減債基金条例(昭和53年玉穂町条例第25条)、田富町減債基金条例(昭和54年田富町条例第12号)又は豊富村減債基金条例(昭和54年豊富村条例第7号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属する現金、有価証券その他の財産となるものとする。

中央市減債基金条例

平成18年2月20日 条例第69号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年2月20日 条例第69号