○中央市地域福祉基金条例

平成18年2月20日

条例第74号

(設置)

第1条 住民が主体となって行う福祉活動を活発化するため、中央市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3億4,559万8,000円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 基金の額は、前項又は第4条の規定により積立てが行われたときは当該積立額相当額増加し、第6条の規定により処分が行われたときは当該処分額相当額減少するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又は基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の玉穂町地域福祉基金の設置・管理及び処分に関する条例(平成3年玉穂町条例第6号)、田富町地域福祉基金条例(平成3年田富町条例第1号)又は豊富村地域福祉基金条例(平成3年豊富村条例第5号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属する現金、有価証券その他の財産となるものとする。

中央市地域福祉基金条例

平成18年2月20日 条例第74号

(平成18年2月20日施行)