○中央市農業経営者育成資金貸付基金条例
平成18年2月20日
条例第78号
(設置)
第1条 農業経営者及び後継者が農業経営の改善を目的として、自主的に能率的な農業技術又は合理的な生活方式を導入するとともに、近代的な農業経営を担当するにふさわしい者となることを助長するために必要な資金を貸し付けて農業経営の安定と農業生産力の増強に資するため、中央市農業経営者育成資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、一般会計歳入歳出予算の範囲内で積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(貸付対象)
第5条 資金は、農業経営に意欲的に取り組んでいる農業経営者及び後継者で、中央市農業経営者育成資金貸付審査委員会において決定したものに対して貸し付けるものとする。
(貸付けを受ける者の要件)
第6条 資金の貸付金額は、100万円以内において市長が定める。
(貸付条件)
第7条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。
(1) 貸付けの利率 無利子
(2) 貸付けの期間 5年以内
(3) 償還の方法 元金均等
(実地検査)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、資金の貸付けを受けた者に対し、関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。
(繰上償還)
第9条 市長は、資金の貸付けを受けた者が、資金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかったときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。
2 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ資金の全部又は一部を繰上償還することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付けを決定された資金については、なお合併前の条例の例による。