○中央市教育委員会公告式規則

平成18年2月20日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他中央市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程(以下「規程」という。)で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則1・一部改正)

(規則の公布)

第2条 規則は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布するときは、規則番号、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育委員会教育長が署名しなければならない。

3 規則の公布は、別表に掲げる掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示して行う。

(平27教委規則1・一部改正)

(規程の公表)

第3条 規程を公表しようとするときは、規程番号、公表の旨の前文、年月日及び教育委員会教育長名を記入して教育委員会教育長印を押さなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の規程について準用する。

(平27教委規則1・一部改正)

(告示の公示)

第4条 前条の規定は、教育委員会の定める規程以外の告示の公示について準用する。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(中央市教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の中央市教育委員会公告式規則第2条第2項及び第3条第1項の規定は適用せず、改正前の中央市教育委員会公告式規則第2条第2項及び第3条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2教委規則2・一部改正)

掲示場

所在地

1

中央市役所前掲示場

中央市臼井阿原301番地1

2

中央市役所玉穂支所前掲示場

中央市成島2266番地

3

中央市役所豊富支所前掲示場

中央市大鳥居3866番地

中央市教育委員会公告式規則

平成18年2月20日 教育委員会規則第1号

(令和2年3月16日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年2月20日 教育委員会規則第1号
平成27年3月4日 教育委員会規則第1号
令和2年3月16日 教育委員会規則第2号