○中央市教育委員会会議傍聴規則
平成18年2月20日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 中央市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関しては、この規則の定めるところによる。
(傍聴人の制限)
第3条 傍聴人の定員は、5人とし、傍聴しようとする者が定員を超える場合は、くじにより傍聴券の交付を受ける者を決定するものとする。
(傍聴の禁止)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(平27教委規則1・一部改正)
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話、又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食し、又は喫煙すること。
(5) 帽子、外とう、襟巻の類を着けること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(撮影及び録音の禁止)
第6条 傍聴人は、会議場において撮影及び録音をしてはならない。ただし、教育長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(平27教委規則1・一部改正)
(違反に対する措置)
第7条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者を退場させることができる。
(平27教委規則1・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(中央市教育委員会会議傍聴規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第3条の規定による改正後の中央市教育委員会会議傍聴規則の規定は適用せず、改正前の中央市教育委員会会議傍聴規則の規定は、なおその効力を有する。
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第2条関係)
略