○中央市教育委員会事務局の組織に関する規則
平成18年2月20日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、中央市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則1・一部改正)
課 | 担当 |
教育総務課 | 教育総務担当 学校教育担当 学校施設担当 |
生涯教育課 | 社会教育担当 社会体育担当 |
課 | 出先機関又は施設 |
教育総務課 | 中央市立三村小学校 中央市立玉穂南小学校(下河東分校含む。) 中央市立田富小学校 中央市立田富北小学校 中央市立田富南小学校 中央市立豊富小学校 中央市立玉穂中学校(下河東分校含む。) 中央市立田富中学校 中央市学校給食センター |
生涯教育課 | 中央市立田富北体育館 中央市浅利弓道場 中央市浅利テニスコート 中央市玉穂B&G海洋センター 中央市豊富郷土資料館 中央市立玉穂中央公民館(別館含む。) 中央市立田富北部公民館(各分館含む。) 中央市立豊富中央公民館(各分館含む。) 中央市立玉穂生涯学習館(豊富分館含む。) 中央市立田富図書館 |
(令2教委規則3・全改、令2教委規則9・令2教委規則11・一部改正)
(分掌事務)
第3条 課における担当の分掌事務は、別表のとおりとする。
(令2教委規則3・全改)
(出先機関の分掌事務)
第4条 出先機関の分掌事務は、別に定める。
(平19教委規則4・旧第6条繰上、平24教委規則3・旧第5条繰上、令2教委規則3・一部改正)
(課長の職及び職務)
第5条 課に課長を置く。
2 課長は、教育長の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
(平19教委規則4・旧第8条繰上、平24教委規則3・旧第7条繰上、平25教委規則1・旧第6条繰上・一部改正)
(教育指導監の職及び職務)
第6条 課に特に必要があると認めるときは、教育指導監を置くことができる。
2 教育指導監は、上司の命を受け、小学校及び中学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。
3 教育指導監は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第18条第2項の規定に基づき置く、指導主事をもって充てる。
(平26教委規則5・追加、平27教委規則1・一部改正)
(課長補佐の職及び職務)
第7条 課に特に必要があると認めるときは、課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、課長を補佐し、並びに上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
(平26教委規則5・追加)
(主幹及び副主幹の職及び職務)
第8条 課に主幹又は副主幹を置くことができる。
2 主幹は、上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
3 副主幹は、上司の命を受け、特に指定された事務を処理し、その事務を処理するため所属の職員を監督する。
(平19教委規則4・旧第9条繰上、平24教委規則3・旧第8条繰上、平25教委規則1・旧第7条繰上、平26教委規則5・旧第6条繰下)
(リーダーの職務)
第9条 担当にリーダーを置く。
2 リーダーは、上司の命を受け、担当の事務を処理する。
(平19教委規則4・旧第10条繰上、平24教委規則3・旧第9条繰上、平25教委規則1・旧第8条繰上、平26教委規則5・旧第7条繰下)
(主査の職及び職務)
第10条 課に主査を置くことができる。
2 主査は、上司の命を受け、特に指定された困難な事務又は技術に従事する。
(平19教委規則4・旧第11条繰上、平20教委規則10・一部改正、平24教委規則3・旧第10条繰上、平25教委規則1・旧第9条繰上、平26教委規則5・旧第8条繰下)
2 主任は、上司の命を受け、高度の知識又は経験を要する事務又は技術に従事する。
3 主事は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。
(平19教委規則4・旧第12条繰上・一部改正、平20教委規則10・一部改正、平24教委規則3・旧第11条繰上、平25教委規則1・旧第10条繰上、平26教委規則5・旧第9条繰下)
(会計年度任用職員)
第12条 事務局、施設又は機関に、必要に応じて、会計年度任用職員を置くことができる。
(平19教委規則4・旧第13条繰上、平24教委規則3・旧第12条繰上、平25教委規則1・旧第11条繰上、平26教委規則5・旧第10条繰下、令2教委規則3・一部改正)
(所管不分明の決定)
第13条 所管の明らかでない事案については、教育長がその所管を決定する。
(平19教委規則4・旧第14条繰上、平24教委規則3・旧第13条繰上、平25教委規則1・旧第12条繰上、平26教委規則5・旧第11条繰下)
(平19教委規則4・旧第15条繰上・一部改正、平24教委規則3・旧第14条繰上、平25教委規則1・旧第13条繰上、平26教委規則5・旧第12条繰下・一部改正)
(職員の互助)
第15条 職員は、分掌外の事務であっても、その緩急に応じ互助しなければならない。
(平19教委規則4・旧第16条繰上、平24教委規則3・旧第15条繰上、平25教委規則1・旧第14条繰上、平26教委規則5・旧第13条繰下)
(その他)
第16条 教育委員会の公文例並びに事務局の職員の事務処理及び服務については、別に定めるもののほか、市長部局の例による。
(平19教委規則4・旧第17条繰上、平24教委規則3・旧第16条繰上、平25教委規則1・旧第15条繰上、平26教委規則5・旧第14条繰下)
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成19年教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年8月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第9号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第11号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2教委規則3・追加)
課 | 担当 | 分掌事務 |
教育総務課 | 教育総務担当 | (1) 教育行政に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。 (2) 教育委員会の会議に関すること。 (3) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びに公表に関すること。 (4) 総合教育会議の連絡調整に関すること。 (5) 事務局、学校その他の教育機関の職員(山梨県学校職員給与条例(昭和27年山梨県条例第40号)第2条第1項の学校職員は除く。)の人事給与に関すること。 (6) 予算の編成及び統括に関すること。 (7) 文書及び公印に関すること。 (8) 教育委員会規則等の制定、改廃及び公告式に関すること。 (9) 情報公開及び個人情報保護に関すること。 (10) 教職員の服務、研修及び人事に関すること。 (11) 教職員の安全衛生に関すること。 (12) 教職員に係る調査及び統計に関すること。 (13) ALTに関すること。 (14) 叙位及び叙勲に関すること。 (15) 陳情及び請願に関すること。 (16) 学校の情報システムの管理及び運用に関すること。 (17) 教育支援センターの管理及び運営に関すること。 (18) 学校規模適正化に関すること。 (19) 事務局内の連絡調整に関すること。 (20) 課の庶務に関すること。 |
学校教育担当 | (1) 学校教育に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。 (2) 学校教育に係る調査及び統計に関すること。 (3) 学級編制、通学区域、通学及び転入学に関すること。 (4) 教科用図書及び教材教具に関すること。 (5) 学校教育の指導助言に関すること。 (6) 就学援助に関すること。 (7) 就学時検診に関すること。 (8) 児童生徒の検診に関すること。 (9) 学校保健に関すること。 (10) 児童生徒の災害共済給付に関すること。 (11) 教育相談に関すること。 (12) 適正就学に関すること。 (13) ことばの教室に関すること。 (14) 特別支援学級に関すること。 (15) 通級指導教室に関すること。 (16) 学校評価に関すること。 (17) 学校医に関すること。 (18) スクールカウンセラーに関すること。 (19) 学校行事に関すること。 (20) 中学生語学研修に関すること。 (21) 学校図書館に関すること。 (22) 私立幼稚園に関すること。 (23) 学校給食センターとの連絡調整に関すること。 (24) その他学校教育の振興に関すること。 | |
学校施設担当 | (1) 学校施設の調査計画に関すること。 (2) 学校施設の維持修繕に関すること。 (3) 学校施設台帳の整備に関すること。 (4) 教育財産(学校に関するものに限る。)の管理に関すること。 | |
生涯教育課 | 社会教育担当 | (1) 社会教育の振興に関すること。 (2) 社会教育施設の管理運営に関すること。 (3) 青少年の育成に関すること。 (4) 生涯学習機会の推進に関すること。 (5) 公民館活動に関すること。 (6) 教育文化交流に関すること。 (7) 社会教育団体の育成指導に関すること。 (8) 文化協会に関すること。 (9) 芸術文化振興に関すること。 (10) 文化財の保護及び保存に関すること。 (11) 文化財保護審議会に関すること。 (12) 指定文化財に関すること。 (13) 豊富郷土資料館に関すること。 (14) 豊富郷土資料館運営委員会に関すること。 (15) 文化財の活用に関すること。 (16) 埋蔵文化財の取扱いに関すること。 (17) 鉄砲刀剣類に関すること。 (18) 前各号に掲げるもののほか、社会教育に係る事務 (19) 課の庶務に関すること。 |
社会体育担当 | (1) 社会体育の振興に関すること。 (2) 体育協会に関すること。 (3) 各種スポーツ関係団体の指導育成に関すること。 (4) 市民スポーツ活動の普及及び奨励に関すること。 (5) 各種スポーツ大会等に関すること。 (6) 学校施設及び社会体育施設の開放に関すること。 (7) 社会体育施設等の維持管理に関すること。 (8) 前各号に掲げるもののほか、社会体育に係る事務 |