○中央市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則

平成18年2月20日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を中央市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会への委任)

第2条 市長は、教育委員会に対し、次に掲げる事務を委任する。

(1) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算の執行に関する事務。ただし、次に掲げる事項を除く。

 歳出費目中報償費をもって支弁する物品の契約に関すること。

 歳出費目中需用費のうち燃料費、印刷製本費及び医薬材料費に係る契約(簡易な契約を除く。)に関すること。

 歳出費目中教育施設の新設に係る設計委託料、工事請負費その他の経費の予算執行に関すること。

 に規定する工事請負費以外の工事請負費に係る契約(簡易な契約を除く。)及び工事検査に関すること。

 予定価格が1件30万円以上の教育施設及び設備品の修繕料に係る契約(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記、歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分の歳出の表中目の欄に規定する教育振興費(以下において単に「教育振興費」という。)をもって支弁した物品の修繕料に係る契約を除く。)に関すること。

 契約金額が130万円以上の工事検査に関すること。

 歳出費目中予定価格が1件30万円以上の原材料費に係る契約に関すること。

 歳出費目中公有財産購入費に係る予算の執行に関すること。

 歳出費目中備品購入費(教育振興費を除く。)に係る契約(簡易な契約を除く。)に関すること。

 歳出費目中庁用の自動車及び原動機付自転車に係る燃料費、修繕料、保険料、有料道路通行料、備品購入費及び公課費並びに自動車借上料の予算の執行に関すること。

 財産処分及び不動産の貸借に関すること。

 市債に関すること。

 職員(教員を除く。)の給与の支出命令に関すること。

 予算の流用に関すること。

(2) 学校給食で使用する原材料購入契約の締結に関すること。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

中央市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則

平成18年2月20日 規則第44号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年2月20日 規則第44号