○中央市教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

平成18年2月20日

教育委員会規則第6号

(委任事務)

第1条 中央市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校及びその他の教育機関の設置及び変更並びに廃止を決定すること。

(3) 教育財産の取得及び処分を申し出ること。

(4) 県費負担教職員の懲戒及びその他の進退について内申すること。

(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 前2号に掲げるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(7) 教育委員会事務局、教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の職員の任免その他の人事を行うこと。ただし、臨時又は非常勤の職員に係るものを除く。

(8) 学校、公民館及びその他の教育機関の敷地の選定及び変更を決定すること。

(9) 工事の計画を策定すること。

(10) 教育委員会規則その他重要な規程の制定及び改廃を行うこと。

(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案の原案を決定すること。

(12) 法令又は条例に基づく委員の任命又は委嘱に関すること。

(13) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(14) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、及びこれを変更すること。

(15) 市文化財を指定し、及びその指定を解除すること。

(16) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等に関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、教育長に委任することが適当でないと認められる事務を行うこと。

(平20教委規則12・平27教委規則1・一部改正)

(委任事務の特例)

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に報告し、その決定によらなければならない。

(平25教委規則1・一部改正、平27教委規則1・旧第3条繰上・一部改正)

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成20年教委規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(中央市教育委員会事務局の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第5条の規定による改正後の中央市教育委員会事務局の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の規定は適用せず、改正前の中央市教育委員会事務局の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の規定は、なおその効力を有する。

中央市教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

平成18年2月20日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年2月20日 教育委員会規則第6号
平成20年3月31日 教育委員会規則第12号
平成25年3月29日 教育委員会規則第1号
平成27年3月4日 教育委員会規則第1号