○中央市教育委員会公印規則
平成18年2月20日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、第5条第2項の公印台帳に登録されたものをいう。
(2) 電子印 電子計算機の記憶装置に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算機の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(縮小したものを含む。)をいう。
(公印の種類)
第3条 公印は、庁印及び職印の2種とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に使用する。
(公印の名称、ひな形等)
第4条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、使用区分及び個数は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
3 公印は、朱色を使用し、又は浮き出しプレスの方法により鮮明に押印しなければならない。ただし、その性質上朱肉を使用することが不適当なものについては、朱肉以外のものを使用することができる。
(公印の管理)
第5条 公印の管理に関する事務は、教育総務課長が総括する。
2 教育総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印の管理に関する必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。
3 教育総務課長は、公印の管理状況その他公印に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。
(公印の保管者)
第6条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ公印保管者(以下「保管者」という。)を置くものとする。
2 保管者は、別表第1のとおりとする。
3 保管者は、公印を厳重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。
(公印の取扱者)
第7条 保管者は、必要と認める場合には、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。
2 取扱者は、保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。
3 保管者又は取扱者が、出張、休暇その他の事由により不在のときは、保管者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。
(公印の使用)
第8条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類を当該公印の保管者又は取扱者に提示して、使用の承認を受けなければならない。ただし、保管者が特に認めるときは、この限りでない。
2 公印は、執務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に当該公印の保管者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(印影の印刷)
第9条 定例的かつ定型的な文書について、公印を多数押印する必要のあるときは、公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。
4 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、当該事務の所管課長が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不用となったときは、当該印影の原版及び印刷した文書を、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(電子計算機による公印)
第10条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子印を使用することができる。
2 所管課長は、電子印を使用するときは、電子印使用申請書(様式第3号)により、教育総務課長に申請して承認を受けなければならない。
3 教育総務課長は、前項の規定による申請を承認しようとするときは、電子印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。
4 所管課長は、電子印を使用する場合で、偽造又は不正使用をされるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
5 所管課長は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに、電子計算機に記録した公印の印影を消去し、教育総務課長に報告しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第11条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、教育総務課長が行う。
2 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印各種申請書(様式第4号)を教育総務課長に提出しなければならない。
(公示)
第12条 教育総務課長は、前条の規定による新調、改刻又は廃止があったときは、印影を付けて、その旨を公示しなければならない。
(公印の事故届)
第13条 保管者は、その保管する公印に関し、紛失、盗難その他事故が生じたときは、直ちに教育総務課長に報告するとともに、公印事故報告書(様式第5号)を、教育総務課長を経て、教育長に提出しなければならない。
(廃止した公印の保存等)
第14条 保管者は、その保管する公印が廃止されたときは、速やかに、その公印を教育総務課長に引き継がなければならない。
2 教育総務課長は、前項の規定により引継ぎをした公印を、廃止となった日から起算して、次の区分により保存しなければならない。
(1) 中央市教育委員会印、中央市教育委員会教育長印及び中央市教育委員会教育長職務代理者印 10年
(2) 前号に掲げる公印以外の公印 5年
3 前項に規定する保存期間を経過した公印は、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(中央市教育委員会公印規則の一部改正に伴う経過措置)
6 この規則の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第6条の規定による改正後の中央市教育委員会公印規則の規定は適用せず、改正前の中央市教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教委規則第2号)
この規則は、平成31年8月1日から施行する。
別表第1(第4条、第6条関係)
(平25教委規則1・平27教委規則1・平28教委規則2・平31教委規則2・一部改正)
1 庁印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
中央市教育委員会印 | ① | てん書 | 方24 | 教育委員会名で発する文書 | 教育総務課長 | 1 |
中央市教育委員会印 | ② | てん書 | 方30 | 表彰状、感謝状等 | 教育総務課長 | 1 |
中央市学校給食センター印 | ⑬ | てん書 | 方24 | 学校給食センター名で発する文書 | 学校給食センター所長 | 1 |
中央市立玉穂生涯学習館之印 | ③ | てん書 | 方24 | 玉穂生涯学習館名で発する文書 | 玉穂生涯学習館長 | 1 |
中央市立田富図書館之印 | ④ | てん書 | 方24 | 田富図書館名で発する文書 | 田富図書館長 | 1 |
山梨県中央市立三村小学校印 | ⑤ | てん書 | 方45 | 卒業証書、表彰状、感謝状等 | 三村小学校長 | 1 |
山梨県中央市立玉穂南小学校印 | ⑥ | てん書 | 方45 | 卒業証書、表彰状、感謝状等 | 玉穂南小学校長 | 1 |
山梨県中央市立田富小学校印 | ⑦ | てん書 | 方45 | 卒業証書、表彰状、感謝状等 | 田富小学校長 | 1 |
山梨県中央市立田富北小学校印 | ⑧ | てん書 | 方45 | 卒業証書、表彰状、感謝状等 | 田富北小学校長 | 1 |
山梨県中央市立田富南小学校印 | ⑨ | てん書 | 方45 | 卒業証書、表彰状、感謝状等 | 田富南小学校長 | 1 |
山梨県中央市立豊富小学校印 | ⑩ | てん書 | 方45 | 卒業証書、表彰状、感謝状等 | 豊富小学校長 | 1 |
山梨県中央市立玉穂中学校印 | ⑪ | てん書 | 方45 | 卒業証書、表彰状、感謝状等 | 玉穂中学校長 | 1 |
山梨県中央市立田富中学校印 | ⑫ | てん書 | 方45 | 卒業証書、表彰状、感謝状等 | 田富中学校長 | 1 |
2 職印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
中央市教育委員会教育長印 | ① | てん書 | 方24 | 教育委員会教育長名で発する文書 | 教育総務課長 | 1 |
中央市教育委員会教育長職務代理者印 | ② | てん書 | 方24 | 教育委員会教育長職務代理者名で発する文書 | 教育総務課長 | 1 |
中央市学校給食センター所長印 | ⑭ | てん書 | 方24 | 学校給食センター所長名で発する文書 | 学校給食センター所長 | 1 |
中央市立豊富中央公民館長印 | ③ | てん書 | 方24 | 豊富中央公民館長名で発する文書 | 豊富中央公民館長 | 1 |
中央市立玉穂生涯学習館館長之印 | ④ | てん書 | 方24 | 玉穂生涯学習館長名で発する文書 | 玉穂生涯学習館長 | 1 |
中央市立田富図書館館長之印 | ⑤ | てん書 | 方24 | 田富図書館長名で発する文書 | 田富図書館長 | 1 |
山梨県中央市立三村小学校長印 | ⑥ | てん書 | 方24 | 三村小学校長名で発する文書 | 三村小学校長 | 1 |
山梨県中央市立玉穂南小学校長印 | ⑦ | てん書 | 方24 | 玉穂南小学校長名で発する文書 | 玉穂南小学校長 | 1 |
山梨県中央市立田富小学校長印 | ⑧ | てん書 | 方24 | 田富小学校長名で発する文書 | 田富小学校長 | 1 |
山梨県中央市立田富北小学校長印 | ⑨ | てん書 | 方24 | 田富北小学校長名で発する文書 | 田富北小学校長 | 1 |
山梨県中央市立田富南小学校長印 | ⑩ | てん書 | 方24 | 田富南小学校長名で発する文書 | 田富南小学校長 | 1 |
山梨県中央市立豊富小学校長印 | ⑪ | てん書 | 方24 | 豊富小学校長名で発する文書 | 豊富小学校長 | 1 |
山梨県中央市立玉穂中学校長印 | ⑫ | てん書 | 方24 | 玉穂中学校長名で発する文書 | 玉穂中学校長 | 1 |
山梨県中央市立田富中学校長印 | ⑬ | てん書 | 方24 | 田富中学校長名で発する文書 | 田富中学校長 | 1 |
別表第2(第4条関係)
(平27教委規則1・平28教委規則2・平31教委規則2・一部改正)
1 庁印
① | ② | ③ | ④ |
⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
⑬ | |||
2 職印
① | ② | ③ | ④ |
⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
⑬ | ⑭ | ||
様式第1号(第5条関係)
略
様式第2号(第9条関係)
略
様式第3号(第10条関係)
略
様式第4号(第11条関係)
略
様式第5号(第13条関係)
略