○中央市教育委員会職員等の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成18年2月20日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年中央市条例第40号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、中央市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号の規定により、その職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定により交通が遮断され、又は入院の勧告等がされた場合

(2) 風水震火災その他の非常災害により交通が遮断された場合

(3) 風水震火災その他の天災地変により職員の現住居が滅失し、又は破壊された場合

(4) 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合

(5) 証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭する場合

(6) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求の審理に出頭する場合

(8) 法第49条の2第1項の規定による不服申立ての審理に出頭する場合

(9) 市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その事務を行う場合

(10) 国若しくは地方公共団体の機関又は学校等から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合

(11) 職務上の教養に資する講演、講義等を聴講する場合

(12) 国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(13) 職務の遂行に必要な資格試験又は県の機関が行う採用・昇任及び選考試験(県費負担教職員に限る。)を受ける場合

(14) 中央市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う健康診断を受ける場合

(15) 妊娠中の女性職員について、妊娠に起因する障害(つわり)のため勤務することが困難であると認められる場合

(16) 妊娠中の女性職員について、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与えると認められる場合

(17) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に必要と認める場合

(免除される期間)

第3条 前条各号に掲げる場合において、その職務に専念する義務を免除される期間は、それぞれその都度必要と認める期間とする。ただし、同条第16号の場合は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日につき1時間の範囲を超えないものとする。

(期間の計算)

第4条 第2条各号の規定により職務に専念する義務を免除する期間の計算については、当該期間中における週休日及び休日(中央市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年中央市条例第41号)第9条及び山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和29年山梨県条例第27号)第10条に規定する日をいう。)を含むものとする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

中央市教育委員会職員等の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成18年2月20日 教育委員会規則第8号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年2月20日 教育委員会規則第8号