○中央市外国青年招致事業に係る就業規則
平成18年2月20日
教育委員会規則第9号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職務(第3条)
第3章 勤務期間及びその終了(第4条―第6条)
第4章 給料その他の給付(第7条―第9条の2)
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職(第10条―第18条)
第6章 服務(第19条―第25条)
第7章 懲戒(第26条)
第8章 公務災害補償等(第27条・第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、外国青年招致事業により、本市において語学指導等を行う外国青年の勤務条件を定めるものとする。
2 外国青年の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。
(1) 外国青年 国際交流員及び外国語指導助手をいう。
(2) 外国語指導助手 語学指導に従事する外国青年をいう。
(3) 所属長 国際交流員又は外国語指導助手が所属する組織の長をいう。
(4) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間をいう。
(5) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間をいう。
第2章 職務
(外国語指導助手の職務)
第3条 外国語指導助手は、次に掲げる職務を行う。
(1) 所属長の指示による中央市教育委員会及び学校における外国語教育
(2) 中学校における外国語授業の補助
(3) 小学校における外国語会話の補助
(4) 学校長の指示による特別活動及び課外活動への協力
(5) 学校長の指示による外国語教育教材の作成、外国語能力コンテスト等への協力
(6) その他所属長又は学校長に指示された職務
第3章 勤務期間及びその終了
(勤務期間)
第4条 外国青年の勤務期間は、毎年度4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(退職)
第5条 外国青年は、契約期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ず前条の期間の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。
(解雇)
第6条 市は、外国青年に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国青年を解雇することができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合
(2) 当該外国青年の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えないと認められる場合
(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第14条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合
(6) 採用申請書に虚偽のあった場合
2 前項の規定にかかわらず、市は、議会により予算が承認されず、又は予算が削除されたため外国青年に対して給料を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の給料を支払って外国青年を解雇することができる。
3 外国青年が禁錮以上の刑に処せられたときは、当該外国青年は当然に解雇されたものとみなし、市は、何らの給付を行わない。
第4章 給料その他の給付
(給料及びその計算)
第7条 外国青年の給料は、月額30万円とする。この場合において、日本国内において賦課される所得税及び住民税控除後の手取り年額が、360万円を下回る見通しとなったときは、360万円を下回らない額となるよう月額を改訂するものとする。
2 給料の支給日は、毎月20日とする。ただし、その日が休日(中央市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年中央市条例第41号)第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
3 前項の場合において、外国青年の勤務が月の途中で終了したときは、給料の額は、当該終了した日までの日割計算により算出する。
4 給料の日割計算に当たっては、360万円を260で除して得た額を1日当たりの額とし、時間割の計算に当たっては、360万円を1,820で除して得た額を1時間当たりの額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(旅費)
第9条 外国青年が職務を行うために旅行するときは、中央市職員の例により、行政職給料表の1級又は2級の旅費を支給する。
2 市は、別に定めるところにより、外国青年の赴任及び帰国のための旅費を支給する。ただし、帰国のための支給は、当該外国青年が第4条の勤務期間を満了後、日本において市又は第三者と雇用関係に入ることなく、その満了後1月以内に帰国のために日本を出発する場合に限る。
(損害賠償)
第9条の2 市は、外国青年が正当な理由なく極めて初期の段階で帰国した場合等によって実際被った損害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職
(勤務時間)
第10条 外国青年の勤務時間は、休憩時間を除き1日について7時間、1週間について35時間とする。
2 外国青年の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日8時15分から午後4時までとし、土曜日及び日曜日は週休日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時30分から午後1時15分までは休憩時間とし、この時間は、外国青年が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第11条 次に掲げる日は、休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(有給休暇)
第12条 外国青年は、所属長の承認を得て、第4条に定める勤務期間中に分割し、又は連続した20日間の有給休暇を取得することができる。この有給休暇は、時間単位で取得することも差し支えない。
3 外国青年は、前項の有給休暇の取得に当たっては、原則として3日前までに、3日以上連続した休暇を取得するときは1月前までに、それぞれ所属長に申し出なければならない。
(傷病休暇)
第13条 傷病休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 傷病休暇は、その開始の日から起算して20日を超えることができない。傷病休暇を承認された期間と期間の間が7日(週休日及び休日を含む。)に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。
3 傷病休暇は、有給とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者又は子が死亡した場合は連続する10日の範囲内の期間、兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合は連続する5日の範囲内の期間
(2) 外国青年本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ、市が必要と認める期間
(4) 交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 女性の外国青年が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(6) 女性の外国青年が出産した場合 出産の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女性の外国青年が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。
(7) 女性の外国青年が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間
(8) 女性の外国青年が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
2 前項の場合において、その休職の期間中の給料の支給は、次に定めるところによる。
(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職の期間中、給料の全額を支給する。
(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは給料の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは給料の半額を支給し、60日を超えるときは給料を支給しない。
(起訴休職)
第16条 外国青年が刑事事件に関し起訴されたときは、市は、当該外国青年を休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職期間中は給料の6割を支給する。
(勤務禁止)
第17条 外国青年が次に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったとき、市は、外国青年を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者
(3) 心臓、肝臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(4) 前3号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
(休暇及び休職の手続)
第18条 第13条第1項及び第14条第1項第1号又は第4号の休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 第14条第1項第5号又は第8号の休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第19条 外国青年は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に従わなければならない。
(職務専念義務)
第20条 外国青年は、この規則に特別の定めがある場合のほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第21条 外国青年は、外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第22条 外国青年は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、同様とする。
(営利企業等の従事制限)
第23条 外国青年は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは市以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(宗教活動等の制限)
第24条 外国青年は、その職務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
(自動車運転の制限)
第25条 外国青年は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車を運転してはならない。
第7章 懲戒
(懲戒処分)
第26条 市は、外国青年に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国青年に対し、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合
(2) 当該外国青年の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 勤務態度が不良と認められる場合
2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。
(1) 停職 7日以内の期間定めて勤務を禁止するものとし、その間の給料は支払わない。
(2) 減給 1回につき平均賃金の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は3万円を上回らないものとする。
(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第27条 市は、外国青年が職務による災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は勤務による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行う。
(公務外の災害)
第28条 市は、損害保険契約の締結により、外国青年が職務による災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。