○中央市立学校設置条例

平成18年2月20日

条例第83号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例の定めるところにより学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中央市立三村小学校

中央市成島2140番地

中央市立玉穂南小学校

本校

中央市下河東2020番地

下河東分校

中央市下河東1110番地 山梨大学医学部附属病院内

中央市立田富小学校

中央市布施2122番地

中央市立田富北小学校

中央市臼井阿原1740番地132

中央市立田富南小学校

中央市西花輪1250番地

中央市立豊富小学校

中央市大鳥居3800番地1

中央市立玉穂中学校

本校

中央市下河東180番地

下河東分校

中央市下河東1110番地 山梨大学医学部附属病院内

中央市立田富中学校

中央市布施2493番地

(令元条例2・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町立学校設置条例(平成8年玉穂町条例第15号)、田富町立学校の設置に関する条例(昭和35年田富町条例第4号)又は豊富小学校設置条例(昭和47年豊富村条例第8号)の規定により設置された学校は、それぞれこの条例の規定により設置された学校となり、同一性をもって存続するものとする。

(令和元年条例第2号)

この条例は、令和元年8月1日から施行する。

中央市立学校設置条例

平成18年2月20日 条例第83号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月20日 条例第83号
令和元年6月25日 条例第2号