○中央市立学校設置条例
平成18年2月20日
条例第83号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例の定めるところにより学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
中央市立三村小学校 | 中央市成島2140番地 | |
中央市立玉穂南小学校 | 本校 | 中央市下河東2020番地 |
下河東分校 | 中央市下河東1110番地 山梨大学医学部附属病院内 | |
中央市立田富小学校 | 中央市布施2122番地 | |
中央市立田富北小学校 | 中央市臼井阿原1740番地132 | |
中央市立田富南小学校 | 中央市西花輪1250番地 | |
中央市立豊富小学校 | 中央市大鳥居3800番地1 | |
中央市立玉穂中学校 | 本校 | 中央市下河東180番地 |
下河東分校 | 中央市下河東1110番地 山梨大学医学部附属病院内 | |
中央市立田富中学校 | 中央市布施2493番地 |
(令元条例2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町立学校設置条例(平成8年玉穂町条例第15号)、田富町立学校の設置に関する条例(昭和35年田富町条例第4号)又は豊富小学校設置条例(昭和47年豊富村条例第8号)の規定により設置された学校は、それぞれこの条例の規定により設置された学校となり、同一性をもって存続するものとする。
附則(令和元年条例第2号)
この条例は、令和元年8月1日から施行する。