○中央市立学校設置条例

平成18年2月20日

条例第83号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例の定めるところにより学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中央市立三村小学校

中央市成島2140番地

中央市立玉穂南小学校

本校

中央市下河東2020番地

下河東分校

中央市下河東1110番地 山梨大学医学部附属病院内

中央市立田富小学校

中央市布施2122番地

中央市立田富北小学校

中央市臼井阿原1740番地132

中央市立田富南小学校

中央市西花輪1250番地

中央市立豊富小学校

中央市大鳥居3800番地1

中央市立玉穂中学校

本校

中央市下河東180番地

下河東分校

中央市下河東1110番地 山梨大学医学部附属病院内

中央市立田富中学校

中央市布施2493番地

(令元条例2・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町立学校設置条例(平成8年玉穂町条例第15号)、田富町立学校の設置に関する条例(昭和35年田富町条例第4号)又は豊富小学校設置条例(昭和47年豊富村条例第8号)の規定により設置された学校は、それぞれこの条例の規定により設置された学校となり、同一性をもって存続するものとする。

附則(令和元年条例第2号)

この条例は、令和元年8月1日から施行する。

中央市立学校設置条例

平成18年2月20日 条例第83号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 平成18年2月20日 条例第83号
◇ 令和元年6月25日 条例第2号