○中央市立小・中学校通学区域等に関する規則
平成18年2月20日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条各項に規定する事務処理を円滑にするため、通学区域等に関し必要な事項を定めるものとする。
(学区等)
第2条 学区及び通学区域は、別表のとおりとする。
(学区及び学区外入学)
第3条 学校の指定を受けた保護者は、この規則の定めるところにより、児童及び生徒をその通学区域の所属する学区内の学校に通学させなければならない。
2 前項の対象者で学区外の小学校又は中学校を志望するものは、期日までに教育長に申し出るものとする。
(平18教委規則32・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、通学区域等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成18年教委規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平20教委規則8・一部改正)
学区 | 通学区域 |
三村小学校区 | 井之口、井之口二、西新居、中楯、新城、上成島、宿成島、新成島、下成島、下成島二、高橋、極楽寺、若宮 |
玉穂南小学校区 | 乙黒、下河東東、下河東西、下河東下、町之田、一町畑、上三条、下三条、下三条二 |
田富小学校区 | 布施第五、新町第一、新町第二、東、臼井阿原第一、臼井阿原第二、新道、東花輪第一、東花輪第二、東花輪第三、清川、桜 |
田富北小学校区 | 鍛冶新居、リバーサイド第一、リバーサイド第二、リバーサイド第三、山之神、宮北、布施第三、布施第四 |
田富南小学校区 | 西花輪第一、西花輪第二、釜無、飛石、山王第一、山王第二、山王第三、大田和、藤巻、今福、今福新田 |
豊富小学校区 | 合併前の豊富村の区域 |
玉穂中学校区 | 合併前の玉穂町の区域及び豊富村の区域 |
田富中学校区 | 合併前の田富町の区域 |