○中央市立学校の修学旅行、遠足その他の校外行事の基準に関する規則
平成18年2月20日
教育委員会規則第12号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 修学旅行(第2条―第9条)
第3章 遠足その他の校外行事(第10条―第13条)
第4章 雑則(第14条―第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市立学校管理規則(平成18年中央市教育委員会規則第11号。以下「管理規則」という。)第8条の規定に基づき、学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、遠足その他の校外行事について、その基準を定めるものとする。
第2章 修学旅行
(実施回数及び学年)
第2条 小学校及び中学校の修学旅行は、在学中各1回とし、それぞれ最高学年で行うことを原則とする。
(日数)
第3条 修学旅行の日数は、次のとおりとする。
(1) 小学校においては、2泊3日以内
(2) 中学校においては、3泊4日以内
2 前項に規定する宿泊のうち、車(船)中泊は、原則として行わないものとする。
(目的地)
第4条 修学旅行の目的地は、次の範囲内とする。
(1) 小学校においては、近隣都県
(2) 中学校においては、修学旅行の目的を達成するための無理のない日程での国内
(参加者数)
第5条 修学旅行は、実施する学年の全児童又は生徒数の10分の8以上の参加の下に実施するものとする。
(引率責任者)
第6条 修学旅行における引率の責任者は、原則として校長又は教頭とする。
(引率者数)
第7条 修学旅行における引率の教職員数は、引率の責任者及び養護教諭又は養護関係職員を除き、参加児童又は生徒数30人に対して1人を下ってはならない。
(出発及び帰校の時刻)
第8条 修学旅行の出発及び帰校の時刻は、次のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
出発 午前6時以降
帰校 午後7時以前
(交通機関)
第9条 修学旅行に利用する交通機関は、原則として鉄道及び一般貸切旅客自動車とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
第3章 遠足その他の校外行事
(遠足の実施回数)
第10条 遠足の実施回数は、小学校、中学校とも、各学年2回以内とする。
(遠足の目的地)
第11条 遠足の目的地は、県内及び近隣都県とし、日帰りの可能な地域とする。
(その他の校外行事の日数、目的地及び引率者数)
第12条 修学旅行及び遠足を除くその他の校外行事の日数は、小学校1泊2日以内、中学校2泊3日以内、目的地は、県内又は近隣都県とし、その引率の教職員数については、第7条の規定を準用する。ただし、登山、水泳等危険を伴うおそれのある校外行事を引率する教職員数については、参加児童又は生徒数15人に対して1人を下ってはならない。
第4章 雑則
(届出及び報告)
第14条 校長は、管理規則第8条第2項の規定による届出を行うときは、次に掲げる事項を記載し、実施する15日前までに校外行事の計画実施について(様式第1号)により、中央市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。
(1) 目的
(2) 目的地
(3) 日程、行程及び利用する交通機関
(4) 指導の重点
(5) 実施学年及び参加児童又は生徒数
(6) 不参加児童又は生徒数及びその措置
(7) 旅行あっせん業者名及び契約状況
(8) 安全及び事故対策
(9) 参加児童又は生徒1人当たりの経費の概算
(10) 引率教職員数、職、氏名及び役割並びにその合計数
(平31教委規則5・一部改正)
(その他の校外行事の補則)
第15条 学校における教科の見学及び総合的な学習の時間等の校外学習については、別に定めるものとする。
(その他)
第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(定めのない計画の特例)
2 この規則によらない計画については、あらかじめ教育委員会と事前に協議し、承認を得るものとする。
附則(平成31年教委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第14条関係)
(平31教委規則5・追加)
略
様式第2号(第14条関係)
(平31教委規則5・追加)
略