○中央市学校給食運営委員会規則

平成18年2月20日

教育委員会規則第16号

(設置)

第1条 学校給食の適正かつ円滑な運営を図るため、中央市学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 運営委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、中央市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 市立小中学校PTAの代表

(2) 市立小中学校長の代表

(3) 識見を有する者

(4) その他教育委員会が適当と認める者

(平31教委規則3・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の委員会は、教育委員会が招集する。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(審議)

第6条 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じて次に掲げる事項について審議する。

(1) 学校給食費に関すること。

(2) 学校給食物資に関すること。

(3) 学校給食の調査及び研究に関すること。

(4) 学校給食センターの運営に関すること。

(5) その他学校給食の実施に関すること。

(平31教委規則3・一部改正)

(専門部会)

第7条 委員長は、特に必要があると認めるときは、専門的事項を審議させるため、運営委員会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、前条に規定する事項に関し調査及び検討を行い、その結果を委員会に報告するものとする。

3 部会は、委員長が指名する者で構成し、部会長は、委員長が指名する者をもって充てる。

4 部会長は、部会の会務を総理し、部会を代表する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する者が、その職務を代理する。

6 部会の会議については、第5条の規定を準用する。

(令2教委規則7・追加)

(庶務)

第8条 運営委員会の庶務は、中央市学校給食センターにおいて処理する。

(平31教委規則3・一部改正、令2教委規則7・旧第7条繰下)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(令2教委規則7・旧第8条繰下)

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成31年教委規則第3号)

この規則は、平成31年8月1日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

中央市学校給食運営委員会規則

平成18年2月20日 教育委員会規則第16号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月20日 教育委員会規則第16号
平成31年1月25日 教育委員会規則第3号
令和2年7月3日 教育委員会規則第7号