○中央市社会教育委員に関する条例
平成18年2月20日
条例第85号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の規定に基づき、中央市社会教育委員(以下「委員」という。)の委嘱の基準、定数及び任期その他必要な事項に関し定めるものとする。
(平26条例5・一部改正)
(委嘱の基準)
第2条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(平26条例5・追加)
(定数)
第3条 委員の定数は、20人以内とする。
(平26条例5・旧第2条繰下)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平26条例5・旧第3条繰下)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、中央市教育委員会が定める。
(平26条例5・旧第4条繰下)
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(平26条例5・旧第1項・一部改正)
附則(平成26年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中央市社会教育委員に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に委嘱される社会教育委員について適用する。