○中央市社会教育委員会議運営規則

平成18年2月20日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市社会教育委員に関する条例(平成18年中央市条例第85号)第4条の規定に基づき、中央市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(議長及び副議長)

第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による議長及び副議長各1人を置く。

(議長及び副議長の任期)

第3条 議長及び副議長の任期は、2年とする。

(議長及び副議長の職務)

第4条 議長は、会議を招集し、これを主宰する。

2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 会議は、必要がある場合に招集するものとする。

2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。

(会議の定足数及び議決)

第6条 会議は、在籍委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が会議に諮って決定する。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

中央市社会教育委員会議運営規則

平成18年2月20日 教育委員会規則第17号

(平成18年2月20日施行)