○中央市社会教育指導員設置に関する規則
平成18年2月20日
教育委員会規則第18号
(設置)
第1条 本市の社会教育を振興するため、中央市社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(定数)
第2条 指導員の定数は、1人とする。
(委嘱)
第3条 指導員は、社会的信望があり、その職分を行うに必要な熱意と能力を有する者のうちから、中央市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第4条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 指導員は、社会教育の特に定める分野の直接指導、学習相談、社会教育関係団体の育成指導等に当たるものとする。
(服務)
第6条 指導員は、他の社会教育指導者と密接に連絡し、及び協力しなければならない。
2 指導員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 指導員は、その職を傷つけ、又はその職全体の不名誉となる行為をしてはならない。
4 指導員は、非常勤とし、その勤務は週3日とする。
(研修)
第7条 指導員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。