○中央市公民館運営審議会規則

平成18年2月20日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市公民館条例(平成18年中央市条例第86号)第14条第1項に規定する中央市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、会長が招集し、会長はその議長となる。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、中央市教育委員会において処理する。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

中央市公民館運営審議会規則

平成18年2月20日 教育委員会規則第19号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年2月20日 教育委員会規則第19号