○中央市公民館運営審議会規則
平成18年2月20日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市公民館条例(平成18年中央市条例第86号)第14条第1項に規定する中央市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、会長が招集し、会長はその議長となる。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、中央市教育委員会において処理する。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。