○中央市立小・中学校施設開放規則
平成18年2月20日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 中央市立小中学校の校地、校舎及びその附属設備(以下「学校施設」という。)の目的外使用に関しては、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(開放許可の範囲)
第2条 学校施設は、次の各号のいずれかに該当する場合、その開放を認める。
(1) 学校長又は教職員が研究のためにする行事
(2) PTA及び学校援助団体がその目的のために主催する行事
(3) 中央市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が後援する行事
(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条に規定する行事
(5) 教育委員会において、教育上及び公益上必要と認めた行事
(1) 学校教育上支障があると認められる場合
(2) 党派的目的又は政治目的を有すると認める場合
(3) 営利を目的とする私的な事業と認められる場合
(開放の申請)
第3条 学校施設の開放を受けようとする者は、当該学校長を経て使用の10日前までに申請書2通を教育委員会に提出して、その許可を受けなければならない。ただし、教育委員会において急を要すると認めた場合は、この期間を短縮することができる。
2 教育委員会は、前項の申請書により、許否を決定し、その旨を記載の上、1通を申請者に通知するものとする。
(開放の条件)
第5条 開放の許可を受けた者は、学校施設の使用に当たり係員の指示に従うとともに最善の注意を払い、事故防止に努めなければならない。
(損害の賠償)
第6条 開放の許可を受けた者がその施設の物件を破損し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(電灯料等の徴収)
第7条 開放のために要する電灯料その他の費用は、開放を受けた者にこれを負担させることができる。
(許可の取消し等)
第8条 開放を許可した後、教育委員会が支障があると認めたとき、又は申請を不実若しくは不備と認めたときは、その許可を取り消し、又は開放を停止することができる。
(社会教育の講座)
第9条 社会教育法第48条の規定により教育委員会が学校施設を利用しようとするときは、あらかじめ当該学校と協議しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。