○中央市立図書館条例施行規則
平成18年2月20日
教育委員会規則第22号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 図書館資料の館外利用(第10条―第14条)
第3章 図書館資料の館内利用等(第15条―第19条)
第4章 図書館資料の寄贈及び寄託(第20条―第25条)
第5章 図書館協議会(第26条―第29条)
第6章 図書館施設の利用(第30条―第33条)
第7章 補則(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市立図書館条例(平成18年中央市条例第87号)第9条の規定に基づき、中央市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 図書館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 図書、記録その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理及び保存
(2) 図書館資料の閲覧、個人貸出し及び団体貸出し
(3) 読書会、研究会、鑑賞会、講演会、映写会、資料展示会等の開催及び奨励
(4) 館報その他読書資料の発行及び頒布
(5) 読書相談及びにレファレンスサービス
(6) 郷土研究に関する資料の紹介及び提供
(7) 他の図書館との連絡、協力及び図書館資料の図書館間相互貸借
(8) 市内の公民館、学校、保育園、幼稚園、企業等との連絡及び協力並びに援助
(9) その他図書館奉仕のために必要な事業
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、中央市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 中央市立玉穂生涯学習館
ア 月曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(5月5日及び11月3日を除く。)
イ 12月27日から翌年の1月5日までの日
ウ 館内整理日(毎月末日。ただし、この日が土曜日、日曜日又は月曜日に当たる場合は、これらの日以外で当該月内において末日に最も近い日)
エ 職員の研修日(年1回2日以内)
オ 特別整理期間(毎年1回6日以内)
(2) 中央市立田富図書館
ア 月曜日及び祝日法に規定する休日の翌日
イ 12月27日から翌年の1月5日までの日
ウ 館内整理日(毎月末日。ただし、この日が土曜日、日曜日又は月曜日に当たる場合は、これらの日以外で当該月内において末日に最も近い日)
エ 職員の研修日(年1回2日以内)
オ 特別整理期間(毎年1回6日以内)
(3) 中央市立玉穂生涯学習館豊富分館
ア 金曜日及び祝日法に規定する休日(5月5日及び11月3日を除く。)
イ 12月27日から翌年1月5日までの日
ウ 館内整理日(毎月末日。ただし、この日が土曜日、日曜日又は月曜日に当たる場合は、これらの日以外で当該月内において末日に最も近い日)
エ 職員の研修日(年1回2日以内)
オ 特別整理期間(毎年1回6日以内)
(平19教委規則1・一部改正)
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、図書館長(以下「館長」という。)は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 中央市立玉穂生涯学習館
ア 1階図書館及び2階読書室は、午前10時から午後7時までとする。ただし、土曜日及び日曜日は、午前10時から午後5時までとする。
イ 2階施設は、午前10時から午後10時までとする。ただし、日曜日は、午前10時から午後5時までとする。
(2) 中央市立田富図書館 午前10時から午後5時までとする。ただし、水曜日及び金曜日は、午前10時から午後7時までとする。
(3) 中央市立玉穂生涯学習館豊富分館 午前10時から午後5時までとする。(午後1時から午後2時を除く。)
(平19教委規則1・一部改正)
2 利用カードの交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に居住している者又は団体
(2) 市内に通勤し、又は通学する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が適当と認める者又は団体
(利用の制限等)
第6条 図書館を利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、館長は、その利用を制限し、又は退館を命ずることができる。
(1) 風紀を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 図書館職員の指示に従わないとき。
(4) 教育委員会又は館長が不適当と認めたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。
(譲渡等の禁止)
第7条 利用カードの交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、利用カードを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。
2 利用カードが登録者以外の者によって使用され、損害が生じたときは、当該登録者がその責めを負うものとする。
(カードの紛失及び再交付)
第8条 登録者は、利用カードを紛失した場合には、図書館利用カード紛失汚損届(様式第4号)により館長に届け出なければならない。
(損害賠償等の義務)
第9条 利用者が図書館資料又は施設設備器具等を汚損し、破損し、又は亡失したときは、速やかに事故届書(様式第5号)を提出し、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、教育委員会又は館長がやむを得ないと認めた場合は、損害の弁償を減額し、又は免除することができる。
第2章 図書館資料の館外利用
(館外利用できる者)
第10条 図書館資料を館外利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 個人の登録者
(2) 市内の機関又は団体
(3) 他の図書館
(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が特に認める個人及び団体
(貸出請求)
第11条 図書館資料の貸出しを請求する場合には、貸出しを希望する図書館資料に利用カードを添えて係員に示さなければならない。ただし、前条第3号に規定する者については、この限りでない。
(貸出冊数及び期間)
第12条 図書館資料の貸出冊数及び期間は、次のとおりとする。
区分 | 図書資料 | 視聴覚資料 | |
個人貸出し | 数量 | 20冊以内 | 5点以内 |
期間 | 15日以内 | 8日以内 | |
団体貸出し | 数量 | 150冊以内 |
|
期間 | 30日以内 |
2 個人貸出中の図書資料のうち予約の入っていないものについては、当該資料に係る貸出期間を15日以内で延長できるものとする。
(平26教委規則6・一部改正)
(館外利用の制限)
第13条 次に掲げる図書館資料は、館外利用できないものとする。
(1) 貴重資料
(2) 保存用地域資料、官報、公報、新聞及び新刊雑誌
(3) 辞書及びこれに類する資料
(4) レーザーディスク、CD―ROM、一部のビデオ及び一部のDVD
(5) 装丁の破損しやすい資料
(6) その他館長が館外利用を不適当と認める資料
(館外利用の取消し)
第14条 館長は、図書館資料の館外利用者が貸出期間内に図書館資料の返却を怠ったとき、又はこの規則の規定に違反したときは、当該館外利用を取り消し、又は貸出期間中でも図書館資料の返却を求めることができる。
第3章 図書館資料の館内利用等
(視聴覚資料の利用)
第15条 図書館内において視聴覚資料を利用しようとする者は、利用カードを示して係員に請求するものとする。
2 視聴覚資料利用後は、当該視聴覚資料を係員に返却しなければならない。
(インターネット端末の利用)
第16条 インターネット端末を利用しようとする者は、インターネット端末利用申込書(様式第6号)に必要事項を記入し、利用カードを添えて係員に申し込むものとする。
(読書室等の利用)
第17条 読書室等を利用しようとする者は、受付において利用カードを示して、利用番号の交付を受けるものとする。
2 図書館資料を読書室等へ持ち込む場合は、係員へ申し出なければならない。
3 退室の際は、係員へ利用カードを示し、利用番号を返さなければならない。
(調査相談)
第18条 教養、調査研究、レクリエーション等のために必要な場合は、図書館に調査相談を求めることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項を除く。
(1) 古書、古文書、美術品の鑑定及び市場価格の調査
(2) 前号に掲げるもののほか、館長が不適当と認めるもの
2 調査相談をしようとする者は、文書、口頭又は電話等により申し込むことができる。
3 前2項に規定する調査相談に伴う複写、郵送等の費用は、利用者の負担とする。
(複写)
第19条 著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定により図書館資料の複写の提供を求めようとする者は、複写申込書(様式第7号)により館長に申し込まなければならない。
2 次に掲げる図書館資料は、複写することができない。
(1) 複写により損害が生ずるおそれがあるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、館長が複写することが不適当と認めるもの
3 図書館資料の複写を申請した者は、実費を収めなければならない。
第4章 図書館資料の寄贈及び寄託
(寄贈及び寄託)
第20条 図書館資料として適当と認められるものは、寄贈及び寄託を受けることができる。
(寄贈)
第21条 図書館資料を寄贈しようとする者は、図書館資料寄贈寄託申込書(様式第8号)を提出し、館長の承認を得なければならない。
(寄贈資料の取扱い)
第22条 寄贈を受けた資料は、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を登録し、図書館資料に編入する。
(寄託)
第23条 図書館資料を寄託しようとする者は、図書館資料寄贈寄託申込書(様式第8号)を提出し、館長の承認を得なければならない。
(寄託資料の取扱い)
第24条 寄託を受けた資料の管理及び利用については、図書館資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、寄託を受けた資料のうち館外利用できるものは、寄託者の承認が得られた資料に限る。
2 図書館は、寄託を受けた資料が天災その他の不可抗力により、亡失し、又は損傷した場合においては、損害賠償の責めを負わないものとする。
3 寄託を受けた資料は、寄託者の請求により返還する。
(寄贈及び寄託に要する経費)
第25条 寄贈及び寄託に要する経費は、寄贈者及び寄託者の負担とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
第5章 図書館協議会
(会長及び副会長)
第26条 中央市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第27条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第28条 協議会の庶務は、中央市立玉穂生涯学習館において処理する。
(委任)
第29条 その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮ってこれを定める。
第6章 図書館施設の利用
(利用の対象及び手続)
第30条 視聴覚ホール、第1及び第2研修室等(以下「図書館施設」という。)を利用できる者は、本市に居住し、通勤し、又は通学する個人若しくは団体とする。
2 前項に該当しない個人又は団体であっても学習館活動に支障のない範囲で、教育委員会又は館長が特に認めた場合は、この限りでない。
(図書館施設の利用制限)
第31条 図書館施設は、次の目的では利用させることはできない。
(1) 営利を目的とするもの
(2) 政党活動を目的とするもの
(3) 宗教活動を目的とするもの
(4) その他館長が、利用させることが不適当と認めるもの
(利用許可申請)
第32条 図書館施設の利用の許可を受けようとする者は、利用日前7日から3月までの間に、図書館施設利用許可申請書(様式第10号)を館長に提出しなければならない。
2 前項の利用許可は、申請の順位に従って行うものとする。ただし、同一の図書館施設を同一日時に利用したい旨の申請が複数の申請者から同時に行われたときは、協議又は抽選により申請の順位を決定するものとする。
3 第1項の許可を受けた者が図書館施設を利用するときは、利用許可書を係員に提示し、その指示を受けなければならない。
第7章 補則
(その他)
第34条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町生涯学習館(町立図書館)の設置及び管理等に関する規則(平成10年玉穂町教育委員会規則第5号)又は田富町立図書館の設置及び管理等に関する規則(平成7年田富町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第12条の規定は、施行の日以後に行う貸出冊数及び期間について適用し、同日前に行う貸出冊数及び期間については、なお従前の例による。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
(令4教委規則1・全改)
略
様式第2号(第5条関係)
(令4教委規則1・全改)
略
様式第3号(第5条関係)
(令4教委規則1・一部改正)
略
様式第4号(第8条関係)
(令4教委規則1・一部改正)
略
様式第5号(第9条関係)
(令4教委規則1・一部改正)
略
様式第6号(第16条関係)
略
様式第7号(第19条関係)
(令4教委規則1・一部改正)
略
様式第8号(第21条、第23条関係)
(令4教委規則1・全改)
略
様式第9号(第23条関係)
(令4教委規則1・全改)
略
様式第10号(第30条、第32条関係)
略
様式第11号(第30条、第33条関係)
略