○中央市青少年総合対策本部条例

平成18年2月20日

条例第88号

(設置)

第1条 青少年の指導育成に関する諸問題を総合的に調整推進するため、中央市青少年総合対策本部(以下「本部」という。)を置く。

(組織)

第2条 本部に、本部長1人、副本部長1人、事務局長1人及び本部員若干人を置く。

2 本部長は、市長とする。

3 副本部長は、副市長とする。

4 事務局長は、教育長とする。

5 本部員は、市職員のうちから市長が任命する。

(平19条例4・一部改正)

(任務)

第3条 本部長は、部務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 事務局長は、事務を総括する。

4 本部員は、本部長の命を受け、部務を処理する。

(掌理事項)

第4条 本部は、第1条の目的を達成するため、次の事項を掌理する。

(1) 青少年の健全育成に関する総合的な企画立案及び実施に関すること。

(2) 青少年指導者の養成及び研修に関すること。

(3) 青少年団体に対する総合的な指導、育成及び協力に関すること。

(4) 青少年問題に関する調査研究

(5) その他青少年問題に関すること。

(青少年育成推進員)

第5条 青少年の総合対策を強力に推進するため、青少年育成推進員を置く。

2 青少年育成推進員は、67人以内とする。

3 青少年育成推進員は、市長が委嘱する。

4 青少年育成推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(会議)

第6条 本部長は、必要に応じて本部員会議及び青少年育成推進員会議を招集する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(最初に委嘱される青少年育成推進員の任期)

2 この条例の施行後最初に委嘱される青少年育成推進員の任期は、第5条第4項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

中央市青少年総合対策本部条例

平成18年2月20日 条例第88号

(平成19年4月1日施行)