○中央市青少年育成カウンセラー条例

平成18年2月20日

条例第89号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の青少年問題の相談助言と地域ぐるみの青少年育成活動を促進するため、中央市青少年育成カウンセラー(以下「カウンセラー」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市にカウンセラー若干人を置く。

(委嘱)

第3条 カウンセラーは、広く青少年の生活実態に通じ、青少年の育成指導に対する基礎的知識を有し、健康で実践力のある者のうちから、市長が委嘱する。

(任期及び服務)

第4条 カウンセラーの任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 カウンセラーは、非常勤職員とする。

(任務)

第5条 カウンセラーは、青少年問題の相談及び助言に当たるとともに、地域青少年関係者及び青少年育成組織と連携し、青少年育成の総合的推進を図り、青少年のための中央市民会議の活動促進に当たる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、中央市教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(最初に委嘱されるカウンセラーの任期)

2 この条例の施行後最初に委嘱されるカウンセラーの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

中央市青少年育成カウンセラー条例

平成18年2月20日 条例第89号

(平成18年2月20日施行)