○中央市スポーツ推進委員に関する規則
平成18年2月20日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、中央市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めるものとする。
(平24教委規則1・一部改正)
(職務)
第2条 委員は、スポーツの推進に関し、次の職務を行う。
(1) 住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うこと。
(2) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整及び組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関及びスポーツ関係団体の行うスポーツに関する行事及び事業に協力すること。
(4) 住民がスポーツに対して理解を深めるよう推進していくこと。
(平24教委規則1・全改)
(定数)
第3条 委員の定数は、33人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(協議会)
第7条 委員相互の連絡協議を行うため、中央市スポーツ推進委員協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員をもって組織する。
3 協議会に委員の互選により会長を置く。
4 会長は、協議会の会議を主宰する。
(平24教委規則1・一部改正)
(協議会への関係職員の出席)
第8条 中央市教育委員会の職員は、協議会に出席し、その職務に関して意見を述べることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(中央市体育委員規則の一部改正)
2 中央市体育委員規則(平成18年教育委員会規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略