○中央市体育委員規則

平成18年2月20日

教育委員会規則第25号

(設置)

第1条 社会体育事業達成のため、中央市体育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員)

第2条 委員は、各自治会選出の1人とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第4条 委員の任務は、次のとおりとする。

(1) 自治会における、各種団体の体育事業全般についての普及及び指導

(2) 市社会体育行事への協力

(3) 中央市スポーツ推進委員との密接な関連を図る。

(4) 体育委員の相互の連絡を図り、統一された方針のもとに有機的な活動をする。

(平24教委規則1・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長1人、副委員長2人を置く。委員長及び副委員長は、委員会を代表して中央市スポーツ推進委員協議会に出席し意見を述べることができる。

(平24教委規則1・一部改正)

(会議)

第6条 委員会は、教育長が招集する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、中央市教育委員会が定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

中央市体育委員規則

平成18年2月20日 教育委員会規則第25号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年2月20日 教育委員会規則第25号
平成24年4月1日 教育委員会規則第1号