○中央市体育委員規則
平成18年2月20日
教育委員会規則第25号
(設置)
第1条 社会体育事業達成のため、中央市体育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員)
第2条 委員は、各自治会選出の1人とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第4条 委員の任務は、次のとおりとする。
(1) 自治会における、各種団体の体育事業全般についての普及及び指導
(2) 市社会体育行事への協力
(3) 中央市スポーツ推進委員との密接な関連を図る。
(4) 体育委員の相互の連絡を図り、統一された方針のもとに有機的な活動をする。
(平24教委規則1・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長1人、副委員長2人を置く。委員長及び副委員長は、委員会を代表して中央市スポーツ推進委員協議会に出席し意見を述べることができる。
(平24教委規則1・一部改正)
(会議)
第6条 委員会は、教育長が招集する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、中央市教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。