○中央市玉穂B&G海洋センター条例
平成18年2月20日
条例第93号
(設置)
第1条 本市における生涯スポーツを振興し、住民の健康増進と青少年の健全育成を図るため、海洋センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中央市玉穂B&G海洋センター | 中央市下河東256番地 |
(管理)
第3条 中央市玉穂B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理及び運営は、中央市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(開館時間等)
第4条 海洋センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 海洋センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 10月1日から翌年の4月30日までの期間
(2) 前号の期間を除く毎週月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その翌日とする。)
(令3条例5・追加)
(職員)
第5条 海洋センターに所長その他必要な職員を置く。
(令3条例5・旧第4条繰下)
(利用の許可)
第6条 海洋センターの施設を利用する者又は団体は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、海洋センターの管理運営上必要がある場合、前項の許可に条件を付することができる。
(令3条例5・旧第5条繰下・一部改正)
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、海洋センターの利用の許可を取り消し、又はその利用を許可しない。
(1) その利用が公益を害するおそれがあるとき。
(2) 海洋センターの管理運営に支障があるとき。
(3) その他教育委員会が利用させることが適切でないと認めるとき。
2 前項の規定による取消し等により利用許可を受けた者又は団体(以下「利用者」という。)が損害を受けることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(令3条例5・旧第6条繰下・一部改正)
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
(平23条例11・一部改正、令3条例5・旧第7条繰下・一部改正)
(使用料の減免)
第9条 市長は、前条第2項の使用料の額を減額し、又は免除することができる。
(令3条例5・追加)
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設等の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。
(令3条例5・追加)
(令3条例5・追加)
(指定の手続)
第12条 指定管理者の指定を受けようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、申請書に事業計画その他の書類を添付して、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
(1) 利用者に平等な使用が確保できるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 施設の効用を最大限発揮させるとともに、管理に係る経費の削減が図られるものであること。
(3) 施設及び設備の管理を安定して行い、かつ、施設の設置目的を達成するために十分な能力を有すること。
(令3条例5・追加)
(業務の範囲)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 施設の利用の許可及び取消しに関する業務
(3) 施設の利用料金の徴収及び減免に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、海洋センターの運営に関して教育委員会が必要と認める業務
(令3条例5・追加)
3 教育委員会は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(令3条例5・追加)
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、特に必要があると認める場合は、あらかじめ教育委員会が定める基準に従い、利用料金の金額を減額し、又は免除することができる。
(令3条例5・追加)
(利用料金の不還付)
第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(令3条例5・追加)
(指定管理者が行う個人情報の取扱い)
第17条 指定管理者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下の条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又は施設の業務に従事している者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了した後又は施設の業務に従事している者がその職を退いた後においても、同様とする。
(令3条例5・追加、令4条例18・一部改正)
(市長の指示等)
第18条 市長は、指定管理者に対して施設の管理等に関し必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 市長は、前項の指示に指定管理者が従わないときその他当該指定管理者の継続が適当でないと認めるときは、当該指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部を停止させることができる。
(令3条例5・追加)
(事業報告書の提出)
第19条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から1月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 管理業務に係る収支の状況
(3) 利用料金の収入の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項
(令3条例5・追加)
(損害賠償の義務)
第20条 利用者は、施設等の利用中に、故意又は過失により施設等を滅失し、又は毀損した場合には、その修理又は補充に要する費用を負担しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(令3条例5・旧第8条繰下・一部改正)
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(令3条例5・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年玉穂町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成23年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
16 附則第1項の施行期日の前日までに、附則第3項から前項までの各条例において、改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正前の各条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(中央市使用料徴収条例の一部改正)
2 中央市使用料徴収条例(平成18年中央市条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第8条、第14条関係)
(令3条例5・追加)
区分 | 市内者使用料(1回当たり) | 市外者使用料(1回当たり) |
一般 | 220円 | 440円 |
高校生 | 110円 | 220円 |
中学生以下 | 50円 | 110円 |