○中央市営夜間照明施設条例

平成18年2月20日

条例第94号

(設置)

第1条 本市における社会体育を振興し、住民の体力増進を図るため、中央市営夜間照明施設(以下「夜間照明施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 夜間照明施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中央市玉穂ふるさとふれあい広場夜間照明施設

中央市乙黒1番地1

中央市総合防災公園夜間照明施設

中央市布施3564番地1

中央市豊富農村広場夜間照明施設

中央市大鳥居3877番地

中央市立三村小学校運動場夜間照明施設

中央市成島2140番地

中央市立玉穂南小学校運動場夜間照明施設

中央市下河東2020番地

中央市立田富小学校運動場夜間照明施設

中央市布施2122番地

中央市立田富北小学校運動場夜間照明施設

中央市臼井阿原1740番地132

中央市立豊富小学校運動場夜間照明施設

中央市大鳥居3800番地1

中央市立玉穂中学校運動場夜間照明施設

中央市下河東180番地

中央市立田富中学校運動場夜間照明施設

中央市布施2493番地

中央市立田富南小学校運動場夜間照明施設

中央市西花輪1250番地

(平20条例25・平30条例13・令元条例2・令5条例11・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、夜間照明施設の利用に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は、平成20年11月1日から施行する。

(平成30年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第2号)

この条例は、令和元年8月1日から施行する。

(令和5年条例第11号)

この条例は、令和6年2月1日から施行する。

中央市営夜間照明施設条例

平成18年2月20日 条例第94号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年2月20日 条例第94号
平成20年9月26日 条例第25号
平成30年3月14日 条例第13号
令和元年6月25日 条例第2号
令和5年9月26日 条例第11号