○中央市与一弓道場条例
平成18年2月20日
条例第95号
(設置)
第1条 市民の健全な心身の発達を図るため、体育活動の場として弓道場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 弓道場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 中央市与一弓道場
(2) 位置 中央市大鳥居1529番地1
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に中央市与一弓道場(以下「施設」という。)の管理を行わせるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 施設の経営及び運営に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関して市長が必要と認める業務
(指定の手続)
第5条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
(1) 事業計画の内容が、施設の効力を発揮することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が、施設の適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。
(3) 事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎を有していること。
(平18条例192・一部改正)
(休館日)
第6条 施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 水曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その翌日とする。)
(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日までの日)
(利用の承認)
第7条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 長時間にわたる継続利用により、他の利用を妨げるおそれがあるとき。
(3) 施設又は設備器具をき損するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。
(1) 申請に偽りがあったとき。
(2) 利用の承認の条件に違反したとき。
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認めたとき。
(4) その他この条例に違反したとき。
(修復費の負担)
第9条 利用者は、故意又は重大な過失によって施設を破損し、又は汚損した場合は、その修理又は補充に要する費用について、指定管理者と協議して、市長が定める額を負担しなければならない。
2 施設を利用する者が納付する利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、施設を利用する者がその責めに帰することのできない理由により利用することができなかった場合にあってはその全額を、施設を利用する者が利用する日の3日前までに利用の承認の取消しを届け出た場合にあってはその2分の1に相当する額を還付することができる。
(指定管理者が行う個人情報の取扱い)
第13条 指定管理者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 施設の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(令4条例18・一部改正)
(市長の指示等)
第14条 市長は、指定管理者に対して施設の管理等に関し必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 市長は、前項の指示に指定管理者が従わないとき、その他当該指定管理者の継続が適当でないと認めるときは、当該指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部を停止させることができる。
(事業報告書の提出)
第15条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から2月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 第4条各号に掲げる業務の実施の状況
(2) 施設の管理の業務に係る収支の状況
(3) 利用料金の収入の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理の状況を把握するために市長が必要と認める事項
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例192・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の与一弓道場設置及び管理に関する条例(平成17年豊富村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年条例第192号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(中央市与一弓道場条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の中央市与一弓道場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(中央市与一弓道場条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の中央市与一弓道場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第10条関係)
(平25条例24・令元条例3・一部改正)
利用料金 | 個人 | 昼 220円 | 午前8時30分から午後5時30分まで |
夜 260円 | 午後5時30分から午後10時まで | ||
団体 | 昼 2,100円 | 午前8時30分から午後5時30分まで | |
夜 2,620円 | 午後5時30分から午後10時まで | ||
備考 | 団体とは、10人以上をいう。 |