○中央市文化財保護条例

平成18年2月20日

条例第96号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、市内に所在する文化財のうち重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民文化の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物で、法及び山梨県文化財保護条例(昭和31年山梨県条例第29号)の規定により指定を受けたもの以外のものをいう。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 中央市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(指定)

第4条 教育委員会は、第2条に規定する文化財のうち重要なものを中央市指定文化財(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により指定しようとするときは、あらかじめその文化財の所有者及び権原に基づく占有者(所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合を除く。)の申請に基づき、その同意を得て行う。ただし、教育委員会が特別な事情があると認めるときは、申請を省略することができる。

3 指定文化財のうち無形文化財を指定するに当たっては、指定無形文化財の保持者を認定しなければならない。

(告示及び通知)

第5条 前条の規定による指定をしたときは、教育委員会は、その旨を告示し、かつ、所有者又は権原に基づく占有者若しくは保持者として認定しようとする者に通知しなければならない。

(解除)

第6条 教育委員会は、指定文化財がその価値を失った場合その他特別の理由があるときは、その指定を解除するものとする。

2 指定無形文化財の保持者が死亡したときは、保持者の認定は解除されたものとする。

3 指定文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があったとき、又は山梨県文化財保護条例の規定による指定があったときは、市の指定は、解除されたものとする。

4 教育委員会は、指定を解除したときは、その旨を所有者等に通知しなければならない。

(指定書及び認定書)

第7条 教育委員会は、指定文化財(指定無形文化財を除く。)を指定したときはその所有者に指定書を、指定無形文化財の保持者を認定したときは保持者に認定書を交付しなければならない。

2 指定文化財(指定無形文化財を除く。)の所有者は、前条の規定による解除の通知を受けたときは、速やかに指定書を教育委員会に返還しなければならない。

3 指定無形文化財の保持者又は相続人は、前条の規定による解除の通知を受けたときは、速やかに認定書を教育委員会に返還しなければならない。

(管理義務及び責任者)

第8条 指定文化財(指定無形文化財を除く。)の所有者は、この条例並びにこの条例に基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、これを管理しなければならない。

2 指定文化財(指定無形文化財を除く。)の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該指定文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 管理責任者については、第1項の規定を準用する。

(届出)

第9条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 管理責任者を選任し、又は解任したとき。

(2) 管理責任者を変更したとき。

(3) 所有者又は管理責任者の氏名又は名称若しくは住所を変更したとき。

(4) 指定文化財(指定無形文化財を除く。)の所在地の場所を変更したとき。

(5) 指定文化財(指定無形文化財を除く。)の土地の所在、地番、地目又は地積を異動したとき。

(6) 指定文化財(指定無形文化財を除く。)の全部又は一部が滅失し、き損し、若しくは亡失し、又は盗難にあったとき。

3 前項第1号及び第2号の場合にあっては、関係人の連署を必要とする。

4 指定無形文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、当該保持者又はその相続人は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(所有者の変更による権利義務の承継)

第10条 指定文化財(指定無形文化財を除く。)の所有者が変更したときは、所有者は、当該指定文化財に関し、この条例に基づく教育委員会の指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合においては、旧所有者は、当該指定文化財の引渡しと同時にその指定書を所有者に引き渡さなければならない。

(現状変更の承認)

第11条 指定文化財(指定無形文化財を除く。)の所有者は、その現状を変更しようとするときは、教育委員会の承認を得なければならない。

(環境保全)

第12条 教育委員会は、指定文化財(指定無形文化財を除く。)の保全のため必要があると認めるときは、地域を定めて、一定の行為を制限し、又は禁止することができる。

(標識等の設置)

第13条 教育委員会は、指定文化財(指定無形文化財を除く。)の管理に必要な標識、説明板、境界標その他必要な施設を設置するものとする。

(現状報告)

第14条 教育委員会は、必要があると認めるときは、所有者又は管理責任者に対し、指定文化財の現状について報告を求めることができる。

(出品、公開等)

第15条 教育委員会は、指定文化財(指定無形文化財を除く。)の所有者又は管理責任者に対し、公開の用に供するために、その出品を勧告することができる。

2 教育委員会は、指定無形文化財の保持者に対し、その公開を勧告することができる。

3 前2項の規定による出品又は公開のために要する費用は、その全部又は一部を市の負担とすることができる。

(補助金)

第16条 市長は、指定文化財の管理又は修理のため多額の経費を要し、所有者又は保持者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、その経費の一部に充てるため、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として必要事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、指揮監督することができる。

(補助金の返還)

第17条 前条第1項の規定による補助金の交付を受けた者が補助の条件に違反したとき、その他特別の理由があると教育委員会が認めるときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(文化財保護審議会の設置)

第18条 法第190条の規定により、教育委員会に中央市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第19条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、文化財の調査研究に当たり、その保存指導及び活用について審議し、かつ、これらに関する専門的又は技術的な事項に関し必要と認める事項を建議する。

2 教育委員会は、次に掲げる事項について審議会に諮問しなければならない。

(1) 文化財の指定及びその解除

(2) 文化財の現状変更

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(組織)

第20条 審議会は、委員6人をもって組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第21条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、審議会の会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の定める委員が、その職務を代理する。

(会議)

第22条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町文化財保護条例(昭和46年玉穂町条例第6号)、田富町文化財保護条例(昭和47年田富町条例第54号)又は豊富村文化財保護条例(昭和44年豊富村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(最初に委嘱される委員の任期)

3 この条例の施行後最初に委嘱される審議会の委員の任期は、第20条第3項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

中央市文化財保護条例

平成18年2月20日 条例第96号

(平成18年2月20日施行)