○中央市豊富郷土資料館条例

平成18年2月20日

条例第97号

(設置)

第1条 郷土の歴史、民俗、産業及び芸術に関する資料の収集、保管及び展示等を行い、もって住民の知識及び教養の向上を図り、地域文化の発展に寄与するため、資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中央市豊富郷土資料館

位置 中央市大鳥居1619番地1

(業務)

第3条 中央市豊富郷土資料館(以下「施設」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 各種資料の収集、保管及び展示等に関すること。

(2) 資料の調査研究に関すること。

(3) 資料に関する必要な説明、助言及び指導等を行うこと。

(4) 資料に関する講演会、研究会等を開催すること。

(5) 他の資料館等と連絡し、及び協力すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の設置の目的を達成するため必要な業務

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 施設の経営及び運営に関すること。

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関して市長が必要と認める業務

(指定の手続)

第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画の内容が、施設の効力を発揮することができるものであること。

(2) 事業計画の内容が、施設の適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。

(3) 事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎を有していること。

(利用の承認)

第7条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、施設を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(2) 施設、設備、展示品等を損傷するおそれのあるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用料金)

第9条 第7条の承認を受けた者は、次条第2項の規定により、指定管理者が定める利用料金を納付しなければならない。

第10条 施設を利用する者が納付する利用料金は、指定管理者の収入とする。

2 前項の利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、市長の承認を受けて指定管理者が定める。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、教育委員会規則で定める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、利用者がその責めに帰することのできない理由により利用できなかった場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(修復費の負担)

第13条 利用者は、故意又は過失によって施設を破損し、又は汚損した場合は、その修理又は補充に要する費用について、指定管理者と協議して、市長が定める額を負担しなければならない。

(指定管理者が行う個人情報の取扱い)

第14条 指定管理者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 施設の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(令4条例18・一部改正)

(市長の指示等)

第15条 市長は、指定管理者に対して施設の管理等に関し必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

2 市長は、前項の指示に指定管理者が従わないとき、その他当該指定管理者の継続が適当でないと認めるときは、当該指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部を停止させることができる。

(事業報告書の提出)

第16条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定が取り消された場合にあっては、その取り消された日から2月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 第5条各号に掲げる業務の実施の状況

(2) 施設の管理の業務に係る収支の状況

(3) 利用料金の収入の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理の状況を把握するために市長が必要と認める書類

(資料館運営委員会)

第17条 施設に中央市豊富郷土資料館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員の定数は、6人以内とし、専門的、技術的に高い識見を有する者のうちから中央市教育委員会が委嘱する。

3 運営委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊富村郷土資料館設置及び管理に関する条例(平成6年豊富村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(最初に委嘱される運営委員の任期)

3 この条例の施行後最初に委嘱される運営委員の任期は、第17条第3項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(中央市豊富郷土資料館条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の中央市豊富郷土資料館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第10条関係)

(令元条例3・一部改正)

区分

利用料金

備考

個人

団体

1 小学生、中学生及び高校生とは、小学校、中学校及び高等学校に在学する者並びにこれらに準ずる者をいう。

2 団体とは、20人以上をいう。

大人(高校生以上)

260円

220円

子供(小学生・中学生)

110円

80円

中央市豊富郷土資料館条例

平成18年2月20日 条例第97号

(令和5年4月1日施行)