○中央市福祉事務所設置条例
平成18年2月20日
条例第98号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 中央市福祉事務所
位置 中央市臼井阿原301番地1
(平30条例27・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成30年条例第27号)
この条例は、平成31年5月1日から施行する。