○中央市生活福祉資金等償還金の利子補給に関する条例

平成18年2月20日

条例第99号

(目的)

第1条 この条例は、中央市内に居住し、次に掲げる資金の貸付けを受けている者又は世帯に対し、その利子を補助することにより、資金償還の円滑化を図るとともに、低所得世帯、母子世帯、寡婦世帯、父子世帯等並びに高齢者及び心身障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(1) 生活福祉資金貸付制度要綱(平成2年厚生省社第398号・平成13年厚生労働省発社援第537号)に規定する生活福祉資金

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金

(3) 山梨県高齢者居室等整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金貸付条例(昭和48年山梨県条例第7号)に規定する高齢者居室等整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金

(平27条例20・一部改正)

(補助率等)

第2条 前条に規定する各種資金償還金の利子は、当該資金償還の都度、市において全額これを補助するものとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の母子及び寡婦福祉資金に対する償還金の利子補給に関する条例(昭和60年玉穂町条例第21号)、生活福祉資金等償還金の利子補給に関する条例(平成3年玉穂町条例第21号)、生活福祉資金等償還金の利子補給に関する条例(平成6年田富町条例第1号)又は豊富村母子及び寡婦福祉資金利子補給条例(平成7年豊富村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

中央市生活福祉資金等償還金の利子補給に関する条例

平成18年2月20日 条例第99号

(平成27年6月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年2月20日 条例第99号
平成27年6月17日 条例第20号