○中央市立田富福祉公園条例

平成18年2月20日

条例第102号

(設置)

第1条 市民のスポーツ、レクリエーション活動、福祉と健康増進を図り、健康で明るい生活を営むことを目的として、福祉公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中央市立田富福祉公園

位置 中央市臼井阿原205番地1

(施設の種類)

第3条 中央市立田富福祉公園(以下「福祉公園」という。)の施設の種類は、次のとおりとする。

(1) コミュニティーセンター

(2) ゲートボール場

(3) 屋根付ゲートボール場

(4) テニスコート

(管理)

第4条 福祉公園は、市が管理する。

(平18条例196・一部改正)

(職員)

第5条 福祉公園内コミュニティーセンターに、必要な職員を置くことができる。

(施設利用の許可)

第6条 福祉公園内の施設を利用しようとする者又は団体は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 市長は、次に該当する場合には利用を許可しない。また、既に許可したものにあっては、許可を取り消すことができる。

(1) 公益又は公安を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 各施設の目的に反し、又は管理上支障があると認められるとき。

(3) 営利を目的とする利用と認めたとき。

(4) その他市長が利用させることが適当と認められないとき。

(使用料)

第8条 利用者は、第6条の規定により、利用許可を受けたときは、中央市使用料徴収条例(平成18年中央市条例第62号)の規定により、直ちに使用料を納入しなければならない。

(平26条例22・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 市長は、本市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者について、コミュニティーセンターの使用料を免除することができる。

(1) 満80歳以上の者

(2) 小学生未満の者

(3) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(5) 療育手帳の交付を受けている者

2 市長は、本市に住所を有する満70歳から満79歳までの者について、コミュニティーセンターの使用料を1年度当たり36回まで免除することができる。

(平26条例22・追加、令元条例24・一部改正)

(修復費用の負担)

第10条 利用者は、故意又は重大な過失により施設を破損し、又は汚損した場合は、その修理又は補充に要する費用について、市長の認定する額を負担しなければならない。

(平26条例22・旧第9条繰下)

(運営委員会)

第11条 福祉公園の円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。

2 運営委員会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(平26条例22・旧第10条繰下)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例22・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の田富町福祉公園設置及び管理運営に関する条例(平成4年田富町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年条例第196号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第9条の規定は、この条例の施行の日以後のコミュニティーセンターの使用料の減免について適用し、同日前のコミュニティーセンターの使用料の減免については、なお従前の例による。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第9条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料の減免について適用し、同日前の利用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

中央市立田富福祉公園条例

平成18年2月20日 条例第102号

(令和2年1月1日施行)