○中央市立保育所条例
平成18年2月20日
条例第104号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中央市立玉穂保育園 | 中央市成島2387番地2 |
中央市立田富第一保育園 | 中央市布施3015番地 |
中央市立田富第三保育園 | 中央市東花輪1173番地 |
中央市立田富北保育園 | 中央市山之神22番地59 |
中央市立豊富保育園 | 中央市大鳥居3790番地 |
(令6条例10・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(令和6年条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。