○中央市立保育所条例施行規則

平成18年2月20日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市立保育所条例(平成18年中央市条例第104号)第3条の規定に基づき、中央市立保育所(以下「保育所」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。

保育所名

定員

中央市立玉穂保育園

180人

中央市立田富第一保育園

180人

中央市立田富第三保育園

170人

中央市立田富北保育園

80人

中央市立豊富保育園

120人

(令6規則6・一部改正)

(保育児童の範囲)

第3条 保育所で保育する児童は、中央市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成26年中央市条例第17号)第3条の規定により、保育の必要性が認定された児童とする。ただし、市長が必要と認めるときは、保育を必要とするその他の児童を入所させることができる。

(令6規則6・全改)

(保育時間及び休日)

第4条 保育所の保育時間は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、市長が保育上必要があると認めるときは、これを延長することができる。

(1) 保育標準時間 月曜日から土曜日まで 午前7時30分から午後6時30分までのうち11時間とする。

(2) 保育短時間 月曜日から土曜日まで 午前8時30分から午後4時30分までとする。

2 保育所の休日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までとする。

(令6規則6・全改)

(保育方針の編成)

第5条 園長は、山梨県児童福祉施設に関する基準を定める条例(平成24年山梨県条例第63号)及び保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)にのっとり、適切な保育方針を編成しなければならない。

(平21規則13・平24規則11・平25規則14・一部改正)

(職員)

第6条 保育所に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 主任保育士

(3) 保育士

(4) 調理員

(5) 嘱託医

(6) その他の必要な職員

(分掌事務)

第7条 職員の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 園長は、上司の命を受けて保育所を管理し、所属の職員を指揮監督する。

(2) 主任保育士は、園長の命を受けて特定の事務を処理し、保育に従事する。

(3) 保育士は、園長の命を受けて児童の保育に従事する。

(4) 調理員は、園長の命を受けて調理事務に従事する。

(5) 嘱託医は、非常勤とし、園長の命を受けて児童の健康診断に従事する。

(帳簿)

第8条 園長は、次の諸帳簿を備え付けなければならない。

(1) 児童名簿及び児童出欠簿

(2) 保育実施書

(3) 所務日誌及び保育日誌

(4) 身体検査票簿

(5) 給食関係帳簿

(6) 職員名簿及び職員出欠簿

(7) 文書収受簿

(8) 用品受払簿

(9) 備品台帳

(10) その他必要と認める書類

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則13・一部改正、令6規則6・旧第10条繰上)

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中央市立保育所条例施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

中央市立保育所条例施行規則

平成18年2月20日 規則第55号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子等福祉
沿革情報
平成18年2月20日 規則第55号
平成21年10月22日 規則第13号
平成24年7月27日 規則第11号
平成25年8月1日 規則第14号
令和6年3月28日 規則第6号