○中央市立保育所条例施行規則

平成18年2月20日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市立保育所条例(平成18年中央市条例第104号)第3条の規定に基づき、中央市立保育所(以下「保育所」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。

保育所名

定員

中央市立玉穂保育園

180人

中央市立田富第一保育園

180人

中央市立田富第二保育園

90人

中央市立田富第三保育園

170人

中央市立田富北保育園

80人

中央市立豊富保育園

120人

(保育児童の範囲)

第3条 保育所で保育する児童は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定により、市長が保育実施を承諾した児童

(2) 定員に余裕がある場合であって、市長が入所を適当と認めた私的契約児童

(3) 定員に余裕がある場合であって、市長が入所を適当と認めた広域入所児童

(保育時間及び休日)

第4条 保育所の保育時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 普通保育

平日 午前8時30分から午後4時30分まで

土曜日 午前8時30分から正午まで

(2) 時間外及び延長保育 園長が保護者に特別の事情があると認めたときは、次に掲げる時間の範囲内で保育をすることができる。

平日 午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後7時まで

土曜日 正午から午後0時30分まで

(3) 休日 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)

(平21規則13・一部改正)

(保育方針の編成)

第5条 園長は、山梨県児童福祉施設に関する基準を定める条例(平成24年山梨県条例第63号)及び保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)にのっとり、適切な保育方針を編成しなければならない。

(平21規則13・平24規則11・平25規則14・一部改正)

(職員)

第6条 保育所に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 主任保育士

(3) 保育士

(4) 調理員

(5) 嘱託医

(6) その他の必要な職員

(分掌事務)

第7条 職員の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 園長は、上司の命を受けて保育所を管理し、所属の職員を指揮監督する。

(2) 主任保育士は、園長の命を受けて特定の事務を処理し、保育に従事する。

(3) 保育士は、園長の命を受けて児童の保育に従事する。

(4) 調理員は、園長の命を受けて調理事務に従事する。

(5) 嘱託医は、非常勤とし、園長の命を受けて児童の健康診断に従事する。

(帳簿)

第8条 園長は、次の諸帳簿を備え付けなければならない。

(1) 児童名簿及び児童出欠簿

(2) 保育実施書

(3) 所務日誌及び保育日誌

(4) 身体検査票簿

(5) 給食関係帳簿

(6) 職員名簿及び職員出欠簿

(7) 文書収受簿

(8) 用品受払簿

(9) 備品台帳

(10) その他必要と認める書類

(園長の報告)

第9条 園長は、入所児童につき保育実施を解除し、又は変更する事由が生じたときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則13・一部改正)

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中央市立保育所条例施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

中央市立保育所条例施行規則

平成18年2月20日 規則第55号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子等福祉
沿革情報
平成18年2月20日 規則第55号
平成21年10月22日 規則第13号
平成24年7月27日 規則第11号
平成25年8月1日 規則第14号