○中央市保育所費用徴収規則
平成18年2月20日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項の規定に基づき、市長が扶養義務者からその負担能力に応じて徴収することのできる費用(以下「徴収金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収金)
第2条 保育料の徴収金額は、毎年度市長が定める。
(納期)
第3条 徴収金の納期は、その月分を当該月の末日までに納付するものとする。
(督促及び滞納処分)
第4条 徴収金の督促及び滞納処分については、市税の例による。
(減免)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、徴収金を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
3 第2条の規定は、平成19年4月分以後の徴収金から適用し、同年3月分までの徴収金については、なお合併前の規則の例による。