○中央市立児童館条例

平成18年2月20日

条例第106号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、中央市立児童館(以下「児童館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにし、児童の健全な育成に資するため、児童館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中央市立れんげ児童館

中央市成島2266番地

中央市立玉穂西部児童館

中央市下三條133番地

中央市立田富中央児童館

中央市布施2382番地

中央市立田富わんぱく児童館

中央市東花輪1351番地1

中央市立田富ひばり児童館

中央市山之神1156番地119

中央市立田富杉の子児童館

中央市西花輪1415番地4

中央市立田富すみれ児童館

中央市布施242番地3

中央市立豊富児童館

中央市大鳥居3770番地

(平29条例25・令元条例25・令3条例21・一部改正)

(利用者の範囲)

第4条 児童館を利用することができる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童福祉法第4条に規定する児童

(2) 児童の福祉増進の事業に従事する者

(3) その他市長が必要と認める者

(運営委員会)

第5条 児童館の運営を円滑に行うため、中央市立児童館運営委員会を置く。

(使用料)

第6条 第3条に規定する児童館の利用については、使用料は徴収しない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平成29年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

中央市立児童館条例

平成18年2月20日 条例第106号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子等福祉
沿革情報
平成18年2月20日 条例第106号
平成29年12月19日 条例第25号
令和元年12月20日 条例第25号
令和3年12月20日 条例第21号