○中央市立児童館条例
平成18年2月20日
条例第106号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、中央市立児童館(以下「児童館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにし、児童の健全な育成に資するため、児童館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中央市立れんげ児童館 | 中央市成島2266番地 |
中央市立玉穂西部児童館 | 中央市下三條133番地 |
中央市立田富中央児童館 | 中央市布施2382番地 |
中央市立田富わんぱく児童館 | 中央市東花輪1351番地1 |
中央市立田富ひばり児童館 | 中央市山之神1156番地119 |
中央市立田富杉の子児童館 | 中央市西花輪1415番地4 |
中央市立田富すみれ児童館 | 中央市布施242番地3 |
中央市立豊富児童館 | 中央市大鳥居3770番地 |
(平29条例25・令元条例25・令3条例21・一部改正)
(利用者の範囲)
第4条 児童館を利用することができる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童福祉法第4条に規定する児童
(2) 児童の福祉増進の事業に従事する者
(3) その他市長が必要と認める者
(運営委員会)
第5条 児童館の運営を円滑に行うため、中央市立児童館運営委員会を置く。
(使用料)
第6条 第3条に規定する児童館の利用については、使用料は徴収しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成29年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第21号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。