○中央市重度心身障害者医療費助成条例

平成18年2月20日

条例第111号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者が医療に関し負担する経費の軽減を図り、もって重度心身障害者の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく身体障害者手帳を交付された者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号による障害の級別が1級から3級までの者

(2) 重度の知的障害を有する者で規則で定めるもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳を交付された者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条の障害等級が1級又は2級の者

(4) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第2項に規定する1級又は2級の障害の状態にある旨の市長の認定を受けた者(特別児童扶養手当1級又は2級の受給対象児童を含む。)

2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

3 この条例において「保険医療機関等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 健康保険法第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局

(2) 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者

(3) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師

(4) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条の規定によりあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けた者

(平20条例9・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例による医療費助成金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する重度心身障害者であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。ただし、規則で定める特別の事情がある場合は、対象者が本市の区域内に住所を有しなくても医療費助成金の支給の対象とすることができる。

(1) 20歳以上の者であって、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条又は第21条に規定する障害児福祉手当の支給の制限の要件に該当する者と同等な経済状態にある旨の市長の認定を受けたもの

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第6条から第8条までに規定する支給の制限の要件に該当する場合における当該児童

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

(4) 前3号に掲げるもののほか、他の法令により国又は地方公共団体の負担による医療費の全額支給を受けている者

(平18条例189・平20条例9・一部改正)

(医療費助成金)

第4条 市長は、対象者の疾病又は負傷に関して、医療保険各法に規定する療養の給付等(療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給をいう。ただし、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては入院時食事療養費を含む。以下同じ。)が行われた場合には、当該対象者又はその保護者(対象者を現に扶養し、又は監護する者として市長が認定した者をいう。以下同じ。)に対し、当該療養の給付等を受けた者が負担すべき額を医療費助成金(以下「助成金」という。)として支給する。ただし、医療保険各法の規定により高額療養費及び高額介護合算療養費が給付される場合、医療保険各法に基づく規約若しくは定款により附加給付を受ける定めがある場合又は他の法令により療養の給付等に係る費用の給付を受けられる場合は、これらの給付等に係る額を当該助成金の額から控除した額とする。

(平18条例189・平18条例202・平20条例9・平21条例24・平27条例22・令4条例11・一部改正)

(受給者証の交付申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする対象者又はその保護者は、規則で定めるところにより、市長に重度心身障害者医療費助成金受給資格者証(以下「受給者証」という。)の交付を申請しなければならない。受給者証を亡失し、若しくは損傷したことによりその再交付を受ける場合又は受給者証の更新を受ける場合も、同様とする。

(平20条例9・一部改正)

(受給者証の交付)

第6条 市長は、前条の規定により申請があった場合において、第3条に定める対象者と認定したときは、当該対象者に規則で定める受給者証を交付するものとする。

(平20条例9・一部改正)

(受給者証の提示)

第7条 前条の規定により受給者証の交付を受けた対象者(以下「受給者」という。)又はその保護者は、山梨県内に住所を有する保険医療機関等(第2条第3項第3号及び第4号に規定する者を除く。次条第3項において同じ。)において療養の給付等を受けようとする場合(受給者が療養の給付等を受けようとする場合に限る。)は、医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給者証を提示するものとする。

(平20条例9・平25条例18・令5条例8・一部改正)

(助成金の支給方法)

第8条 助成金の支給は、受給者又はその保護者の請求に基づいて行うものとする。

2 前項の請求は、原則として、1月分を単位とし、保険医療機関等において療養の給付等を受けた日の属する月の療養の給付等に係る費用について、一括して翌月以降に、規則で定めるところにより、市に請求するものとする。

3 市長は、山梨県内に住所を有する保険医療機関等から助成金の算定に必要な情報の提供を受けたときは、当該情報の提供を受けたことをもって、当該情報の提供に係る対象者に対する助成金の支給に関し第1項の請求を受けたものとみなすことができる。

4 市長は、第1項の規定にかかわらず、受給者(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。以下この項及び次項において同じ。)が山梨県内に住所を有する保険医療機関等で療養の給付等を受けた場合(受給者証を提示しないで療養の給付等を受けた場合その他の規則で定める場合を除く。)は、受給者又はその保護者に支給すべき助成金の額の限度において、当該受給者又はその保護者が当該保険医療機関等に支払うべき費用を、当該保険医療機関等の請求に基づき、当該受給者又はその保護者に代わり、当該保険医療機関等に支払うものとする。

5 前項の規定により、市長が当該保険医療機関等に対し支払をしたときは、当該受給者又はその保護者に対し、助成金の支給があったものとみなす。

6 助成金は、受給者が療養の給付等を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に請求しなかった場合には、支給しないものとする。

(平20条例9・平25条例18・平28条例12・令4条例11・一部改正)

(届出の義務)

第9条 受給者又はその保護者は、第5条の申請事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

(平20条例9・一部改正)

(受給者証の返還)

第10条 受給者又はその保護者は、受給者が第3条に定める対象者の要件に該当しなくなったときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(平20条例9・一部改正)

(支給金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額を返還させることができる。

(譲渡及び担保の禁止)

第12条 この条例による助成金の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(平20条例9・追加)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例9・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定に関わらず、合併の前日までに、合併前の玉穂町重度心身障害者医療費助成条例(昭和52年玉穂町条例第20号。以下「合併前の条例」という。)の規定により受給者証の交付を受けた者が、平成18年10月31日までに受けた療養の給付等又は医療の給付等に係る助成金については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年条例第189号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中央市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる医療に係る医療費について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年条例第202号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中央市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成金について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成金については、なお従前の例による。

(平成21年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の中央市重度心身障害者医療費助成条例の規定(第4条ただし書の改正規定を除く。)は、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中央市重度心身障害者医療費助成条例(以下この項において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われる療養の給付等(新条例第4条の療養の給付等をいう。以下この項において同じ。)に係る医療費助成金の支給について適用し、同日前に行われた療養の給付等に係る医療費助成金の支給については、なお従前の例による。

(平成27年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(中央市重度心身障害者医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の中央市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成金について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成金については、なお従前の例による。

(平成28年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中央市重度心身障害者医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われる療養の給付等(新条例第4条に規定する療養の給付等をいう。以下同じ。)に係る医療費助成金の支給について適用し、同日前に行われた療養の給付等に係る医療費助成金の支給については、なお従前の例による。

(中央市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の廃止)

3 中央市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例(平成27年中央市条例第34号)は、廃止する。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中央市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療の医療費に係る助成金の支給等について適用し、同日前に行われた医療の医療費に係る助成金の支給等については、なお従前の例による。

(令和5年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

中央市重度心身障害者医療費助成条例

平成18年2月20日 条例第111号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年2月20日 条例第111号
平成18年7月1日 条例第189号
平成18年9月29日 条例第202号
平成20年3月25日 条例第9号
平成21年9月30日 条例第24号
平成25年6月28日 条例第18号
平成27年6月17日 条例第22号
平成28年3月22日 条例第12号
令和4年6月23日 条例第11号
令和5年6月26日 条例第8号