○中央市心身障害者(児)福祉手当支給条例
平成18年2月20日
条例第112号
(目的)
第1条 この条例は、心身に障害を有する者(児)に対して心身障害者(児)福祉手当を支給することにより、心身障害者(児)の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から6級までに該当する障害を有するもの
(2) 山梨県療育手帳交付規則(平成15年山梨県規則第29号)第5条に該当する障害を有する者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳を交付された者のうち、障害程度が1級又は2級の者
(4) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第2項に規定する1級又は2級に該当する障害を有する者
(支給要件)
第3条 中央市心身障害者(児)福祉手当(以下「手当」という。)を受けることができる者は、毎年9月1日において前条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、本市の住民基本台帳に記載されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する施設に入所し、又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第2項の規定により国立療養所に入所している者及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定に基づく特別児童扶養手当又は福祉手当等の受給者(児)には支給しない。
(平24条例17・一部改正)
(手当の額及び支給)
第4条 手当は年1回支給するものとし、その額は別表のとおりとする。
2 第2条第1項の障害を合わせ有する者にあっては、いずれか重い方の障害に対して手当を支給する。
(認定等)
第5条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)が、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格の認定について市長に申請し、その認定を受けなければならない。
2 前項の場合において、受給資格者が申請することができない事情があるときは、当該受給資格者の保護者が代わって申請することができる。
(支給日)
第6条 手当は、毎年10月1日に支給する。
(受給権の消滅)
第7条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、手当を受ける権利は消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
2 前項の規定に該当するに至ったときは、受給者又は保護者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(返還)
第8条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、市長は、その者から支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第9条 手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第4条関係)
障害の程度 | 手当の額 |
身体障害者手帳の等級が1級、2級若しくは療育手帳の障害程度が「A―1」、「A―2a」、「A―2b」、「A―3」又は精神障害者保健福祉手帳の障害程度若しくは国民年金法第30条第2項に規定する障害程度が1級に該当する心身障害者(児) | 30,000円 |
身体障害者手帳の等級が3級、4級若しくは療育手帳の障害程度が「B―1」、「B―2」又は精神障害者保健福祉手帳の障害程度若しくは国民年金法第30条第2項に規定する障害程度が2級に該当する心身障害者(児) | 18,000円 |
身体障害者手帳の等級が5級、6級に該当する心身障害者(児) | 12,000円 |