○中央市心身障害者(児)福祉手当支給条例施行規則

平成18年2月20日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市心身障害者(児)福祉手当支給条例(平成18年中央市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、心身障害者(児)福祉手当認定申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第3条 市長は、受給資格の認定をしたときは、心身障害者(児)福祉手当認定・支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(受給権の消滅届等)

第4条 条例第7条第2項の規定による届出は、心身障害者(児)福祉手当受給事由消滅届(様式第3号)によるものとする。

2 手当の支給を受けている者は、住所又は氏名を変更したときは、速やかに心身障害者(児)福祉手当住所・氏名変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第4条関係)

 略

様式第4号(第4条関係)

 略

中央市心身障害者(児)福祉手当支給条例施行規則

平成18年2月20日 規則第73号

(平成18年2月20日施行)