○中央市国民健康保険条例

平成18年2月20日

条例第113号

(本市が行う国民健康保険の事務)

第1条 本市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平30条例17・一部改正)

(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項に規定する市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称を中央市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。

2 協議会の委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 被保険者を代表する委員 5人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人

(3) 公益を代表する委員 5人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

3 前項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例17・一部改正)

(一部負担金)

第3条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(平18条例203・平20条例14・平20条例29・平26条例8・平30条例17・一部改正)

(出産育児一時金)

第4条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平18条例203・平20条例14・平20条例29・平23条例5・平26条例21・令3条例18・令5条例2・一部改正)

(葬祭費)

第5条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(平20条例14・一部改正)

(保健事業)

第6条 本市は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 衛生教育

(2) 生活習慣病その他の疾病の予防

(3) 健康診断

(4) 母性及び乳幼児の保護

(5) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 前項に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は、別に定める。

(平20条例14・平22条例14・一部改正)

(国民健康保険税)

第7条 本市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

(罰則)

第8条 世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合は、10万円以下の過料に処する。

(平20条例14・一部改正)

第9条 世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

(平20条例14・一部改正)

第10条 偽りその他不正の行為によりこの条例に規定する徴収金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第11条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の玉穂町国民健康保険条例(昭和37年玉穂町条例第8号)、田富町国民健康保険条例(昭和38年田富町条例第4号)又は豊富村国民健康保険条例(昭和34年豊富村条例第64号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき支給すべき事由が生じた出産育児一時金及び葬祭費については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令2条例15・追加、令3条例2・一部改正)

6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に5円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に50銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、その端数を1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その額に50銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、その端数を1円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に50銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、その端数を1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

(令2条例15・追加)

7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例15・追加)

8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者については、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例15・追加)

9 附則第5項の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、同一の傷病につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定により、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(令2条例15・追加)

(平成18年条例第203号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第4条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成20年条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る中央市国民健康保険条例第4条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年条例第21号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る第4条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条第3号の規定は、平成26年4月1日以後に70歳に達する被保険者の一部負担金について適用し、平成26年3月31日以前に70歳に達した被保険者の一部負担金については、なお従前の例による。

(平成26年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中央市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成30年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中央市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中央市国民健康保険条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中央市国民健康保険条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

中央市国民健康保険条例

平成18年2月20日 条例第113号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年2月20日 条例第113号
平成18年9月29日 条例第203号
平成20年3月31日 条例第14号
平成20年12月25日 条例第29号
平成21年9月30日 条例第21号
平成22年6月29日 条例第14号
平成23年3月31日 条例第5号
平成26年3月31日 条例第8号
平成26年12月24日 条例第21号
平成30年3月31日 条例第17号
令和2年5月18日 条例第15号
令和3年3月25日 条例第2号
令和3年12月20日 条例第18号
令和5年3月24日 条例第2号