○中央市国民健康保険運営協議会規則
平成18年2月20日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市国民健康保険条例(平成18年中央市条例第113号)第2条第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する中央市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 国民健康保険税の賦課に関する事項
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関する事項
(4) 診療所の設置及び廃止に関する事項
(5) 保健事業の実施に関する事項
(6) その他市長が国民健康保険事業の運営上重要なものと認める事項
(委員の委嘱等)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、市長が委嘱する。
2 委員は、辞職しようとするときは、市長に申し出なければならない。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長のほか、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第5条第2項に規定する委員として、副会長1人を置く。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、会長はその議長となる。
2 会長は、委員の半数以上の者から協議会の招集の請求があったときは、協議会を招集しなければならない。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係職員の出席等)
第6条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、市長若しくは関係職員の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(書記)
第7条 協議会に書記を置き、市の職員のうちから市長が任命する。
2 書記は、会長の指揮を受け、協議会の庶務に従事する。
(会議録)
第8条 会長は、会議について会議録を作成しなければならない。
2 前項の会議録には、会長及び会長が指名する2人の委員が署名しなければならない。
(結果報告)
第9条 会長は、会議が終わったときは、速やかに、その結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、市民部保険課において処理する。
(平26規則17・令6規則2・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成26年規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。