○中央市国民健康保険運営協議会規則

平成18年2月20日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市国民健康保険条例(平成18年中央市条例第113号)第2条第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する中央市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 国民健康保険税の賦課に関する事項

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関する事項

(4) 診療所の設置及び廃止に関する事項

(5) 保健事業の実施に関する事項

(6) その他市長が国民健康保険事業の運営上重要なものと認める事項

(委員の委嘱等)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、市長が委嘱する。

2 委員は、辞職しようとするときは、市長に申し出なければならない。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長のほか、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第5条第2項に規定する委員として、副会長1人を置く。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、会長はその議長となる。

2 会長は、委員の半数以上の者から協議会の招集の請求があったときは、協議会を招集しなければならない。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席等)

第6条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、市長若しくは関係職員の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(書記)

第7条 協議会に書記を置き、市の職員のうちから市長が任命する。

2 書記は、会長の指揮を受け、協議会の庶務に従事する。

(会議録)

第8条 会長は、会議について会議録を作成しなければならない。

2 前項の会議録には、会長及び会長が指名する2人の委員が署名しなければならない。

(結果報告)

第9条 会長は、会議が終わったときは、速やかに、その結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、保険課において処理する。

(平26規則17・一部改正)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

中央市国民健康保険運営協議会規則

平成18年2月20日 規則第76号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年2月20日 規則第76号
平成26年3月17日 規則第17号